フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行

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ページID1027631  更新日 令和6年10月4日

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「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和5年5月12日に公布されました(令和6年11月1日に施行)。

個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対して義務付けられること

  • 業務委託をした際の取引条件の明示
  • 給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払
  • ハラスメント対策のための体制整備 等

※法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html)

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