日野市小規模事業者育成条例

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ページID1023105  更新日 令和7年3月26日

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日野市小規模事業者育成条例とは

日野市小規模事業者育成条例は、日野市内の小規模事業者を育成し、その事業を振興するに有効な施策事項を定めることを目的とした条例です。

小規模事業者の定義が変更になります(令和7年4月1日以降)

事業者を取り巻く経済環境や社会的な状況は年々変化していることから、事業者がより適切に活動できるよう、小規模事業者の定義を現状にふさわしいものへ拡充します。

【変更内容】
小規模事業者育成条例における小規模事業者の定義である「事業主を含め4人以下の商工業者」を、他の法令(中小企業信用保険法等)の定義とあわせるもの

これにより、対象要件が変更(拡充)されます。

比較
新旧比較

中小企業信用保険法における小規模企業者

(1)法第2条第3項第1号の会社および個人
業種 常時使用する従業員数
製造業・その他 20人以下
小売業 5人以下
サービス業 5人以下
卸売業

5人以下

(2)法第2条第3項第2号の会社および個人
業種 常時使用する従業員数
宿泊業 20人以下
娯楽業 20人以下

(3)法第2条第3項第6号の「常時使用する従業員数が20人以下」の医業を主たる事業とする法人

(4)法第2条第3項第7号の「常時使用する従業員数が20人(商業またはサービス業は5人)以下」  の特定非営利活動法人(NPO法人)

小規模事業者育成条例の対象者(令和7年4月1日以降)

中小企業信用保険法第2条第3項に規定する小規模事業者であって、次の要件を満たすもの。

  1. 個人の場合
    ア 満18歳以上の者であること
    イ 市内に引き続き1年以上住居していること
    ウ 東京都内に事業所を有し、東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種に属する同一業種の事業を行っていること。ただし、創業予定者については、東京都内で保証協会の保証対象業種に属する同一業種の事業を行うことを予定していること。
    エ 区市町村民税の納税義務者であって、すでに納期の経過している当該税を完納していること
  2. 法人の場合
    ア 市内に本店又は主たる事業所を有し、保証協会の保証対象業種に属する同一業種の事業を行っていること。ただし、創業予定者については、市内で保証協会の保証対象業種に属する同一業種の事業を行うことを予定していること。
    イ 区市町村民税の納税義務者であって、既に納期の経過している当該税を完納していること。

施策事項

  1. 資金調達の援助に関すること
  2. 事業近代化の指導に関すること
  3. 当該事業者の事業の研修に関すること
  4. 同業組合の奨励並びに受注および下請等のあつせんに関すること
  5. その他、この条例の目的達成に有効な事項

小規模事業者育成条例に基づき行われている支援策等

1.日野市公共施設小規模修繕

市内小規模事業者の育成と発展を促進するための事業で、公共施設の軽微な修繕を受注できる制度です。

2.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

日野市商工会から経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。

3.日野市商工会による、小規模事業者を対象とした講習会の開催

問い合わせ

上記支援策等の詳細については、日野市商工会にお問い合わせください。

日野市商工会 電話番号:042-581-3666

このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 産業振興課
直通電話:商工観光係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。