日野市小規模事業者育成条例の年齢要件が変更になります(令和5年4月1日から)

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ページID1023105  更新日 令和5年2月1日

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日野市小規模事業者育成条例とは

 日野市小規模事業者育成条例は、日野市内の小規模事業者を育成し、その営業を振興するに有効な施策事項を定めることを目的とした条例です。

小規模事業者・・・常時従事する者が従業員を含め4人以下の事業者

民法改正により年齢要件が変更になります

 平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。

 これに伴い、本条例の対象となる個人の場合の年齢要件について、令和5年4月1日より満20歳以上から満18歳以上へと変更となります。

施策事項

  1. 資金調達の援助に関すること
  2. 営業近代化の指導に関すること
  3. 当該事業者の営業の研修に関すること
  4. 同業組合の奨励並びに受注および下請等のあつせんに関すること
  5. その他、この条例の目的達成に有効な事項

対象者

  1. 個人の場合
    ア 満18歳以上の者であること
    イ 市内に引き続き1年以上住居していること
    ウ 東京都内に事業所を有し、引き続き同一場所で1年以上の間、東京信用保証協会の保証対象業種に
     属する同一業種の営業を行っていること
    エ 区市町村民税の納税義務者であって、すでに納期の経過している当該税を完納していること
  2. 法人の場合
    ア 市内に本店又は主たる事業所を有し、引き続き同一場所で1年以上の間、東京信用保証協会の保証
     対象業種に属する同一業種の営業を行っていること。
    イ 区市町村民税の納税義務者であって、既に納期の経過している当該税を完納していること。

小規模事業者育成条例に基づき行われている支援策等

1.日野市公共施設小規模修繕

市内小規模事業者の育成と発展を促進するための事業で、公共施設の軽微な修繕を受注できる制度です。

2.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

日野市商工会から経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。

3.日野市商工会による、小規模事業者を対象とした講習会の開催

問い合わせ

上記支援策等の詳細については、日野市商工会にお問い合わせください。

日野市商工会 電話番号:042-581-3666

このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 産業振興課
直通電話:商工係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442 観光係 042-514-8461
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。