下請取引について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1027570  更新日 令和6年10月4日

印刷 大きな文字で印刷

下請代金支払遅延等防止法

下請代金支払遅延等防止法は、親事業者の下請事業者に対する取引を公正なものとし、下請事業者の利益の保護を目的としています。

対象となる取引

製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託

親事業者の義務

  1. 下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日等を記載した書面の交付の義務
  2. 下請代金の支払期日を定める義務
  3. 下請事業者の給付、給付の受領、下請代金の支払いその他の事項について記載(または記録)した書類(または電磁的記録)の作成・保存の義務
  4. 支払期日までに代金を支払わなかった場合、遅延利息の支払い義務

下請取引に関する相談

下請取引に関する苦情・紛争処理の相談は、以下のリンクからご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 産業振興課
直通電話:商工観光係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。