亡くなられた方の個人住民税について
相続人代表者指定届出書の提出について
市民税・都民税は、前年の1月1日から12月31日までに得た所得に対し、その翌年の1月1日現在において居住する市区町村で課税されます。よって、亡くなられた場合でもその年の1月1日にご存命の場合は納付が必要です。
納税義務者が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に承継されるため、相続人が市民税・都民税を納付することになります。
つきましては、相続人のなかから相続人代表者(納税や還付に関する書類を受領する代表者)を定める必要がありますので、相続人代表者指定届出書をご提出ください。なお、相続関係にない方は相続人代表者になることはできませんのでご注意ください。
提出が必要な方
相続人の中から1名
なお、相続人代表者本人に代わって、ほかの相続人の方が提出することもできます。
提出方法
提出先 市民税課(市役所本庁舎2階)
相続人代表者指定届出書は市民税課で配布しているほか、ページ下部のPDFデータを印刷したものも使用できます。また、印刷が難しい場合は郵送でお送りしますので市民税課までご連絡ください。
なお、記入方法の相談は市民税課及び本庁舎1階のおくやみ窓口でも受け付けております(おくやみ窓口は事前予約が必要です)。
※相続放棄をした場合は納税義務が承継されませんので、代わりに相続放棄の事実が分かる書類(相続放棄申述受理証明書等)をご提出ください。
口座登録(引き落とし)の変更手続きが必要です
口座振替を利用されていた方で、口座凍結等により今後は納付書での納付をご希望される場合は納税課で手続きをしてください。
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
