個人住民税の減免

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ページID1002640  更新日 令和5年9月12日

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個人市民税・都民税の減免

次のいずれかの減免理由に該当する方は、納税者からの申請により個人市民税・都民税の減免を受けることができる場合があります。納期限前かつ納付前に申請の手続きをしてください。納期限後又は納付後の場合、減免対象になりません。

減免対象

  • 生活保護を受けている方
  • 所得が皆無となり、生活が著しく困難な方(自己都合退職、定年退職など事情により対象とならない場合があります。)
  • 学生及び生徒で前年中の所得が75万円を超えておらず、前年の所得を全額学費に充てており、かつ奨学金制度を利用している
  • 自然災害及び人為的災害により被災した方

減免申請手続きに必要なもの

  • 市民税・都民税減免申請書
  • マイナンバーカードまたは通知カードと身元確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 生活保護受給証明書など減免対象条件を満たしている事実が確認できる書類

詳細は市民税課にお問い合わせ願います。

災害による個人市民税・都民税の減免

地震、風水害、土砂災害等の自然災害、または大規模事故等の人為的災害により納税者が被災し、個人住民税の納付が困難になったときは,その被害の程度に応じて,個人住民税の軽減または免除を受けられる場合があります。

災害による個人市民税・都民税の減免の対象となる税額

減免の対象になる税額は,申請時点で納期限が過ぎていない税額です。

ただし,被害の程度によっては,減免の対象にならないことがあります。その場合でも,個々の状況により納期限の延長や徴収の猶予が出来る場合があります。

状況や被害額、申請時期等により、減免を受けるよりも税務署で雑損控除の確定申告を行ったほうが良い場合もあります。

なお、所得税の減免等を受ける場合は、別途税務署への申請が必要になります。

災害による個人市民税・都民税の減免の申請対象者

災害を受けた以下の条件を満たす方が減免申請の対象になります。

  1. 個人住民税が課税されていて,納期限の過ぎていない税額がある方
  2. 前年の合計所得金額が1000万円以下の方
  3. 災害により,自己の所有する居住用の住宅または家財に30%に相当する額以上の損害を受けた方

(注意)損害の額は,保険金などにより補填されるべき金額を除いた額をいいます。

なお,減免の対象となるかどうかは,減免申請時にお示しいただいた被災による損害状況を元に,事例ごと損害総額を認定し,減免の可否を判定します。

減免申請手続き

申請時にご用意いただくもの

  • 市民税・都民税減免申請書(以下からダウンロードできます)
  • り災証明
  • その他損害の内容が分かるもの
  • 保険金・共済金等で損害の補填がある場合,その金額が分かるもの

申請期限

納期限まで

減免は納税者からの申請が必要になります。

減免の割合

前年中の合計所得金額と居住用住宅又は家財の被害割合に応じて,原則として納期限の過ぎていない税額について減額または免除されます。減免の割合は以下のとおりです。

損害の程度が住宅及び家財の価格の10分の3以上、10分の5未満の場合

合計所得金額500万円以下は、2分の1減免

合計所得金額500万円超750万円以下は、4分の1減免

合計所得金額750万円超1,000万円以下は、8分の1減免

損害の程度が住宅及び家財の価格の10分の5以上の場合

合計所得金額500万円以下は、全額減免

合計所得金額500万円超750万円以下は、2分の1減免

合計所得金額750万円超1,000万円以下は、4分の1減免

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。