個人住民税の定額減税について

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ページID1025637  更新日 令和6年1月31日

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個人住民税の定額減税

令和5年12月22日付の閣議決定により、令和6年度課税において個人住民税の定額減税が実施される見込みです。なお、詳細な情報や変更があった場合は随時反映いたします。

制度概要

令和6年度(令和5年中の収入)の個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の方に、所得割の額から対象者及びその対象者の配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円の特別控除を適用する。ただし、その控除額の合計が所得割の額を超過する場合には、所得割の額を限度とする。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除する。

徴収区分ごとの実施方法について

給与所得に係る特別徴収(給与から天引きの方)

令和6年6月分については徴収せず、控除後の税額を翌7月分から令和7年5月分までの11回の分割で徴収をする。

普通徴収(口座引落や納付書で納付する方)

控除前の税額で分割された4期分の税額のうち、第1期分(令和6年7月1日納期分)の税額から控除を行う。このとき控除しきれない分については第2期分以降から順次控除する。

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金から天引きの方)

控除前の税額で分割されたもののうち令和6年10月分から控除を行う。控除しきれない分については令和6年12月分以降から順次控除する。

その他

  • ふるさと納税の控除上限額の算出は控除前の所得割額によって算出する。
  • 特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額からの控除となる。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。