市民税・都民税寄附金税額控除

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ページID1008095  更新日 令和6年2月28日

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市民税・都民税寄附金税額控除の概要

市民の方が、以下の団体等が行う「市民の公益の増進に寄与する事業」への寄附を行った場合、個人市民税・都民税の一部が控除されます。

寄附金税額控除の対象となる事業を行っている団体

  1. 市区町村、又は都道府県(ふるさと納税)
  2. 社会福祉法人東京都共同募金会、又は日本赤十字社東京支部(総務大臣が承認したもの)
  3. 東京都の条例で定める都内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体
  4. 日野市の条例・規則で定める日野市内に事業所・事務所を有する法人・団体

ただし、3及び4については、単に団体等への寄附が対象になるわけではなく、その団体が行っている「住民の福祉の増進に寄与する事業」への寄附が税額控除の対象となります。

対象団体は、以下より確認してください。

ふるさと納税

ふるさと納税については、下記のページをご参照ください。

寄附金税額控除額の計算方法

所得税については寄附を行った年分の所得税から控除し、市民税・都民税については寄附を行った翌年度分の市民税・都民税から控除することになります。

税額控除額は、寄附金額から2,000円を引いて、その数字に規定のパーセントをかけたものです。

寄附金額は総所得金額等の30%を限度とします。

日野市の条例に該当する団体等への寄附金であれば6%、東京都の条例に該当する団体等への寄附金であれば4%、東京都と日野市双方の条例に該当する団体等への寄附金であれば10%をかけます。

寄附金税額控除を受けるための手続

寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、寄付先団体等が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要がありますので、領収書をなくさないようご注意願います。

所得税(国税)と市民税・都民税(地方税)の両方の税金の軽減(寄附金控除)を受けようとする方は、所轄税務署で所得税の確定申告が必要となります。(所得税の確定申告を行う方は市民税・都民税の申告は不要です。)

なお、確定申告によって控除の適用を受けるためには、所得税の寄附金控除に関する項目に加えて、確定申告書第2表「住民税・事業税に関する事項」欄の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」「共同募金、日赤その他の寄附」「都道府県条例指定寄附」「市区町村条例指定寄附」の欄に寄附金額を記入してください。記入がないと、控除を受けることができません。

所得税の確定申告を行わない方は、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して市民税・都民税の申告を行っていただければ、市民税・都民税の軽減を受けることができます。ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意ください。

 ※市民税・都民税については、寄附を行った方は申告書を提出するだけでよく、寄附金控除額の計算をしていただく必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。