給与からの特別徴収のあらまし

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ページID1002635  更新日 令和5年9月12日

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給与からの特別徴収は、特別徴収義務者である会社・事業者等の給与支払者が、給与所得者(納税義務者)の給与から個人住民税(以下市・都民税)を差し引き、まとめて市へ納付していただく制度です。

給与支払者から市へ毎年1月末までに提出される給与支払報告書をもとに市・都民税の決定を行い、毎年5月31日までに特別徴収義務者あてに特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)をお送りします。

特別徴収により徴収する税額は、給与所得にかかる均等割額と所得割額の合計額ですが、給与所得以外(65歳以上の方の公的年金にかかる雑所得は除きます)の所得割額も合わせて特別徴収することができることになっています。

年度にかかる税額は、月割額に分けられますので、給与所得者(納税義務者)より毎月の月割額徴収をしていただき、原則6月から翌年5月分までの12回に分けて納入してください。

特別徴収税額の通知をした後において、その税額に変更が生じた場合は、特別徴収税額変更通知書をお送りしますので、変更通知書に記載された金額によって徴収のうえ、納入してください。

給与所得者(納税義務者)に異動(退職等)が生じたとき、特別徴収義務者の所在地・名称等に変更が生じたときは届出が必要になります。

従業員の個人住民税は、給与から差し引く特別徴収で!

従業員(給与所得者)の個人住民税は、事業主(給与支払者)が、毎月従業員に支払う給与から差し引き、納入していただく特別徴収が原則です。

東京都と都内全62区市町村では、平成29年度から特別徴収を徹底しています。ご理解とご協力をお願いいたします。

イラスト:キャラクター
個人住民税PRキャラクター ぜいきりん

地方税ポータルシステム(eLTAX)をご利用ください。

個人住民税の特別徴収ではeLTAXでの電子申請・届出が可能です。ご利用ください。なお、対象は下記のとおりです。

  • 給与支払報告書
  • 市・都民税退職納入申告書
  • 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届書
  • 特別徴収義務者の名称・所在地変更届書
  • 特別徴収切替届出(依頼)書

なお、利用開始の際、電子証明書等が必要となります。 詳細はeLTAXのホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。