制度概要

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ページID1002628  更新日 令和5年9月12日

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個人住民税について

  • 個人の住民税とは、身近に受ける行政サービスの費用はそこに住む住民の方に分担してもらうという地方自治の主旨にそって設けられた税金です。一般に住民税とは、市民税と都民税を合わせた呼び方です。この個人の住民税は、前年の所得に応じて課税される「所得割」と定額で課税される「均等割」からなっていて、1月1日(賦課期日)にお住まいの市区町村で課税されます。また、住んでいなくても、市内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている方にも均等割だけが課税されます。
  • 市民税と都民税は、納税者や税額計算のもととなる所得金額などが同じため、納税者、課税者双方の利便性から、市民税と都民税は併せて課税し、一括して納めていただく制度になっています。

納める税額

所得割額

(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除-配当割・株式譲渡割控除額 

所得割の税率

  • 市民税:6%
  • 都民税:4%

※分離課税は種類によって税率が異なります。 

均等割額

市民税額(3,500円)+都民税額(1,500円)=5,000円

※平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、市民税・都民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されています。なお、これらの加算分については、東京都や市が行う防災の施策に要する経費に充てられます。

住民税が課税されない人

1 所得割・均等割とも非課税

  1. 賦課期日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 賦課期日現在、障害者・未成年者・ひとり親又は寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、所得税法別表第五により年収204万4千円未満)の方
  3. 前年中の合計所得金額が市町村の条例で定める額以下の方

日野市の場合

※扶養人数は、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数

ア)扶養人数 0人

45万円以下

イ)扶養人数 1人以上 

35万円×(扶養人数+1)+31万円 以下

2 所得割のみ非課税

前年中の総所得金額等が市町村の条例で定める額以下の方

日野市の場合

※扶養人数は、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数

ア)扶養人数 0人

45万円以下

イ)扶養人数 1人以上

35万円×(扶養人数+1)+42万円 以下

個人住民税の控除や計算方法など、詳しくは市民税課へお問い合わせください。

また、東京都主税局のホームページで個人住民税についてQ&Aが掲載されています。ご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税係
直通電話:042-514-8238 ・ 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。