国外転出されるときの個人住民税に係る手続きについて

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ページID1009209  更新日 令和3年4月1日

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市民税・都民税(住民税)は、その年の1月1日に日野市に住んでいて、前年中の所得金額が一定以上ある方に課税するため、年の途中で市外へ転出しても、その年の市民税・都民税は日野市に納めていただくことになります。

国外へ出国される場合には、本人の出国後も、どなたか国内で本人に代わって納税通知書を受け取り、納税をいただく方(「納税管理人」と言います。)を決めていただき、日野市に申告していただく必要があります。

「納税管理人」を設定するためには、下記の手続き方法にて納税管理人申告書を提出してください。

1、納税管理人の役割

納税管理人とは、納税義務者本人の代わりに納税に関する一切の手続き(書類等の受領、納税や還付金の受領等)を行う方をいいます。

なお、納税管理人は納税義務を負うものではなく、滞納による処分については納税義務者本人に行うことになっています。

2、納税管理人の要件

独立した生計を営む個人、または事務所等を有する法人。なお、個人の場合、親族関係は問いませんので、お知り合いや友人を指定することもできます。

3、手続き方法

(1) 提出・提示書類

 〇市・都民税納税管理人申告書の提出

 〇納税義務者の個人番号・本人確認に必要な書類の提示もしくはコピーの提出

 ・マイナンバーカードをお持ちの方…マイナンバーカード

 ・マイナンバーカードをお持ちでない方は以下のAとB

 Aマイナンバー通知カードまたは個人番号が記載されている住民票

 B運転免許証またはパスポートなど(公的機関が発行した写真付きの身分証明書が無い場合は健康保険証、年金手帳等、氏名・住所・生年月日が確認できるもの2点)

郵送にて提出される方はコピーしたものを同封してください。

(2) 提出期限 国外転出の日から10日以内

(3) 提出先 日野市市民部市民税課市民税係

 〒191-8686 日野市神明1丁目12番地の1

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税係
直通電話:042-514-8238
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。