公的年金からの市・都民税特別徴収(天引き)
対象となる方
次の2つの条件をいずれも満たす方
- 前年中に公的年金等の支払を受けた方
- 4月1日現在において65歳以上であって、老齢等年金給付支払を受けている方
※対象となった場合には、ご自身で納付方法(納付書・給与からの特別徴収(天引き)等)を変更することはできません。(地方税法第321条の7の2の規定による。)
ただし、以下のいずれかに該当する方は、公的年金からの特別徴収がされません。
- 老齢等年金給付の年額が18万円未満の方
- 介護保険料が公的年金等から特別徴収されていない方
- 公的年金等から所得税・介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を引いた後の額が、市民税・都民税の特別徴収税額より少ない方
- 老齢基礎年金等を担保に公的機関からの借り入れをしている方
公的年金から徴収する税額
公的年金(老齢基礎年金等)の所得に係る所得割額及び均等割額
徴収の方式
特別徴収開始1年目の方(前年度中に特別徴収が停止になった方も含む)
特別徴収開始2年目以降の方
特別徴収の停止について
次のいずれかに該当する場合は年金からの特別徴収が停止となります。特別徴収停止後にお支払いいただく税額が残っている場合は、ご自身で納める普通徴収へと変更となります。
- 特別徴収義務者(日本年金機構等)の判定により特別徴収の対象外となった方
- 介護保険料が特別徴収されなくなった方
- 公的年金等所得に係る税額が仮徴収をした額(4月、6月、8月の合計額)に満たない方
- 亡くなられた方
- 日野市から転出された方
- 本年1月1日から本年3月31日までに転出した場合
本年10月以降の特別徴収が停止となります。公的年金等所得に係る税額から仮徴収をした額を差し引いた残りの税額を、普通徴収の3期(10月末納期限)及び4期(1月末納期限)の2回に分けて納めていただきます。
- 本年4月1日から本年12月31日までに転出した場合
翌年4月以降の仮特別徴収が停止となります。
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