令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります

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ページID1031476  更新日 令和8年7月28日

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令和9年3月2日に狂犬病予防法施行規則が改正されます。

この改正により、

  • 狂犬病予防注射は、年間を通して接種できるようになります。

  • 狂犬病予防注射済票は、注射を受けた日が属する年度のものを交付します。

なお、犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせる義務は、これまでと変わりません。
 

改正点1:狂犬病予防注射の接種期間について

これまで、狂犬病予防注射は法律上「4月1日から6月30日までに受けるもの」とされていましたが、この期間の定めが廃止され、年間を通じて接種できるようになります。

改正点2:狂犬病予防注射済票の交付年度について

これまで、3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を受けた場合は、翌年度分の注射済票を交付していましたが、この規定が廃止されます。今後は、狂犬病予防注射を受けた日が属する年度の注射済票を交付します。

制度改正に伴う取扱いについて

Q.令和9年3月中に狂犬病予防注射を受けた場合、何年度の注射済票が交付されますか。

A.令和8年度の注射済票を交付します。


Q.令和8年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を受け、令和8年度の注射済票の交付を受けました。その後、令和9年3月に再度狂犬病予防注射を受けた場合、令和9年度の注射済票が交付されますか。

A.いいえ。上記の場合であっても、令和9年度の注射済票は交付されません。
 令和9年3月に狂犬病予防注射を受けた場合は、令和8年度の注射済票を交付します。
 これは、令和9年3月31日までは令和8年度であるためです。
 なお、令和9年4月1日以降に狂犬病予防注射を受けた場合は、令和9年度の注射済票を交付します。


Q.令和9年3月中に交付された令和8年度の注射済票でも、令和9年度の日野市営ドッグランの利用申請はできますか。

A.申請できます。
 日野市営ドッグランの利用申請では、申請日からさかのぼって1年以内に交付された狂犬病予防注射済票があれば申請できます。
 そのため、令和9年3月に交付された令和8年度の注射済票であっても、申請日からさかのぼって1年以内に交付されたものであれば、利用申請できます。


Q.狂犬病予防定期集合注射は行いますか?

A.例年通り、4月に実施する予定です。詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。

狂犬病予防注射済票の交付申請について

狂犬病予防注射済票の交付申請方法は、下記ページの「2 狂犬病予防注射に関する手続き」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境政策課
直通電話:環境保全係 042-514-8298 環境政策係 042-514-8294
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。