令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります
令和9年3月2日に狂犬病予防法施行規則が改正されます。
この改正により、
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狂犬病予防注射は、年間を通して接種できるようになります。
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狂犬病予防注射済票は、注射を受けた日が属する年度のものを交付します。
なお、犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせる義務は、これまでと変わりません。
改正点1:狂犬病予防注射の接種期間について
これまで、狂犬病予防注射は法律上「4月1日から6月30日までに受けるもの」とされていましたが、この期間の定めが廃止され、年間を通じて接種できるようになります。
改正点2:狂犬病予防注射済票の交付年度について
これまで、3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を受けた場合は、翌年度分の注射済票を交付していましたが、この規定が廃止されます。今後は、狂犬病予防注射を受けた日が属する年度の注射済票を交付します。
制度改正に伴う取扱いについて
Q.令和9年3月中に狂犬病予防注射を受けた場合、何年度の注射済票が交付されますか。
A.令和8年度の注射済票を交付します。
Q.令和8年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を受け、令和8年度の注射済票の交付を受けました。その後、令和9年3月に再度狂犬病予防注射を受けた場合、令和9年度の注射済票が交付されますか。
A.いいえ。上記の場合であっても、令和9年度の注射済票は交付されません。
令和9年3月に狂犬病予防注射を受けた場合は、令和8年度の注射済票を交付します。
これは、令和9年3月31日までは令和8年度であるためです。
なお、令和9年4月1日以降に狂犬病予防注射を受けた場合は、令和9年度の注射済票を交付します。
Q.令和9年3月中に交付された令和8年度の注射済票でも、令和9年度の日野市営ドッグランの利用申請はできますか。
A.申請できます。
日野市営ドッグランの利用申請では、申請日からさかのぼって1年以内に交付された狂犬病予防注射済票があれば申請できます。
そのため、令和9年3月に交付された令和8年度の注射済票であっても、申請日からさかのぼって1年以内に交付されたものであれば、利用申請できます。
Q.狂犬病予防定期集合注射は行いますか?
A.例年通り、4月に実施する予定です。詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。
狂犬病予防注射済票の交付申請について
狂犬病予防注射済票の交付申請方法は、下記ページの「2 狂犬病予防注射に関する手続き」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境共生部 環境政策課
直通電話:環境保全係 042-514-8298 環境政策係 042-514-8294
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
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