犬の登録と狂犬病予防注射

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ページID1003147  更新日 令和6年4月1日

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犬の登録、登録事項の変更(転入・転出・死亡・その他)、狂犬病予防注射済票に関する手続きを、市役所本庁舎3階6番 環境政策課窓口で受け付けています。(※土曜日・日曜日・祝日を除く)

※マイクロチップ装着済みかつ国の指定登録機関へ登録済みの犬は、市への届け出は不要です。指定登録機関への届け出をしてください。

1 犬の登録に関する手続き

(1)犬の登録(犬を飼い始めたとき)

犬を飼い始めたら、畜犬登録をしてください。
国の指定登録機関(日本獣医師会)もしくは市に登録するパターンがあります。

(1)令和4年6月1日以降、飼い犬にマイクロチップを装着した場合

(2)犬を取得した際、すでにマイクロチップが装着されていて、国の指定登録機関へ登録が済んでいる場合

上記に該当する場合は下記のページをご覧いただき、指定登録機関へ届け出をしてください。
※この場合、市への登録・鑑札の交付は不要です。

(3)令和4年5月末より前にすでに飼っている犬、前述の犬が生んだ子犬、(1)(2)に該当しない犬など

 市への登録が必要であるため、市環境政策課へ届け出をしてください。(郵送対応不可
 飼い主は、犬を飼い始めた日から30日以内に市へ届け出をすることと狂犬病予防法で定められています。(生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後90日を経過した日から30日以内)

 

鑑札交付手続きに必要なもの

登録手数料(1頭3000円)

お渡しするもの

犬鑑札(犬型のプレート) 


写真:犬鑑札

門標 

愛犬手帳 


(2)犬鑑札再交付(犬鑑札を紛失・破損したとき)

犬鑑札を紛失・破損したときは、市環境政策課の窓口で再交付手続きを行ってください。(郵送対応不可)
※マイクロチップ装着済みかつ国の指定登録機関に登録済みの犬は除く(マイクロチップが鑑札とみなされるため)

鑑札再交付手続きに必要なもの

犬鑑札再交付手数料(1頭1600円)

お渡しするもの

犬鑑札 ※登録番号が変わるため、再交付後に古い鑑札を発見しても使用しないで下さい。

(3)犬の転入(市外から日野市へ犬の所在地が変わるとき)

(1)マイクロチップ装着済みかつ国の指定登録機関へ登録済みの犬

 指定登録機関へ届け出をしてください。

(2)住所変更前の区市町村で鑑札を交付されている犬

 日野市環境政策課窓口へ届け出をしてください。(郵送対応不可
 

転入手続きに必要なもの

前住所地の犬鑑札

※前住所地で登録したが、犬鑑札を紛失した場合は、再交付(再交付手数料:1600円)扱いとなります。

お渡しするもの

 日野市の犬鑑札、門標、愛犬手帳

(4)犬の転出(日野市から市外へ犬の所在地が変わるとき)

(1)マイクロチップ装着済みかつ国の指定登録機関へ登録済みの犬

 指定登録機関へ届け出をしてください。

 ※転出先自治体の特例制度への参加状況により、市への登録が必要になる場合があります。一度転出先の自治体へお問い合わせください。

(2)鑑札を交付されている犬

 日野市で交付した鑑札をもって、転出先の自治体で届け出をしてください。

(5)その他の登録内容の変更

市内での引越し、 飼い主の氏名変更、市民同士での犬の譲渡など 市をまたぐ住所変更を伴わない変更について

(1)マイクロチップ装着済みかつ国の指定登録機関へ登録済みの犬

 指定登録機関へ届け出をしてください。

(2)鑑札を交付されている犬

 市環境政策課窓口へ届け出をしてください。(郵送対応

(6)犬の死亡届

(1)マイクロチップ装着済みかつ国の指定登録機関へ登録済みの犬

 指定登録機関へ届け出をしてください。

(2)鑑札を交付されている犬

 市環境政策課窓口もしくはお電話(042-514-8298)で届け出をしてください。

 飼い犬が亡くなった時は、死亡した日から30日以内に市への届出が必要です。

 また、市でも遺体の引き取りを行っています。下記の 「ペットが死亡した場合」をご覧ください。

関連リンク

2 狂犬病予防注射に関する手続き

令和6年度の狂犬病予防注射の接種時期について

狂犬病予防注射の実施時期については、狂犬病予防法及び狂犬病予防法施行規則に基づき、毎年4月から6月までの間に受けることと定められております。

犬の飼い主の皆様におかれましては、必ず接種期間内(4月から6月まで)に注射を受けさせていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

(1)狂犬病予防注射済票交付

犬の飼い主は年一回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。狂犬病予防注射を受けさせるだけでなく、市への届出をして狂犬病予防注射済票の交付を受ける必要があります。

※日野市内の動物病院(一部除く)では、狂犬病予防注射済票の交付を行っています。動物病院で狂犬病予防注射済票の交付を受けた方、もしくは市の集合注射で接種した方は、その場で手続きが完結します。市への届け出(窓口・郵送)をしていただく必要はありません。

 

注射済票交付手続きに必要なもの

注射済票交付手数料(1頭550円) 

狂犬病予防注射済証
※注射を打った獣医師が発行する証明書です。

お渡しするもの

狂犬病予防注射済票(ハート型のプレート。色は年度によって変わります。)


写真:狂犬病予防注射済票


(2)狂犬病予防注射済票再交付 (狂犬病予防注射済票を紛失した場合)

狂犬病予防注射済票を紛失したときは、再交付手続きを行ってください。(郵送対応不可

注射済票再交付手続きに必要なもの

再交付手数料(1頭340円)

お渡しするもの

狂犬病予防注射済票 ※番号が変わるため、再交付後に古い注射済票を発見しても使用しないでください。

(3)狂犬病注射の猶予(免除)について

犬が体調不良等で予防注射を受けることができない場合、獣医師が発行する「狂犬病予防注射猶予証明書」と、毎年春に送付している案内通知を市環境政策課窓口までご持参ください。(郵送対応

3.郵送手続きについて

「市外の動物病院で注射接種を済ませたが、平日の開庁時間内に窓口に来られない」という方にむけて、「狂犬病予防注射済票交付」と「狂犬病予防注射猶予」に限り、郵送で届出を承っております。ご希望される方は下記をご確認ください。

狂犬病予防注射済票の交付手続き

 動物病院などで予防注射を済ませたのち、下記のものを同封のうえ、郵送してください。

(1)狂犬病予防注射案内通知(市からお送りしたもの)又は申請書

 

※案内通知がない場合のみ、申請書の記入をお願いします。
※狂犬病注射済票交付申請書の見本の黄色の箇所は必ず記入をお願いいたします。
※登録事項の確認が必要となる場合がありますので、電話番号をはじめ必要事項はもれなく記入・確認をお願いします。

(2)手数料

 犬1匹(1頭)につき550円です。
 ※現金ではなく、定額小為替のみ承ります。500円と50円の定額小為替を1枚ずつ、郵便局でご購入ください。
 ※定額小為替購入時、1枚につき200円の手数料がかかります。(定額小為替の詳細については、ゆうちょ銀行のホームページ等をご参照ください)
 ※必ずお釣りのないように送付してください。

(3)狂犬病予防注射済証(獣医師発行)
 令和6年度分は、令和6年3月2日以降に接種したものに限ります。実施日にご注意ください。
 ※原本をお送りください(確認後、注射済票と併せて返送いたします)

 郵送先 〒191-8686 東京都日野市神明1-12-1 日野市役所 環境共生部 環境政策課 環境保全係
 

狂犬病予防注射猶予に係る手続き
 以下の書類を同封し、環境政策課までお送りください

  1. 狂犬病予防注射猶予証明書 …原本をお送りください(確認後、返送いたします)
  2. 案内通知(市からお送りしたもの)
  3. 返信用封筒(84円切手を貼付)

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境政策課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。