犬・猫のマイクロチップ登録制度について

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ページID1019807  更新日 令和4年7月15日

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マイクロチップ装着義務化について

概要

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫は、マイクロチップの装着が義務化されました。6月1日以降にブリーダーやペットショップから購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されているので、飼い主は指定登録機関(日本獣医師会)へマイクロチップ情報を飼い主ご自身の情報に変更してください。

法制度改正の内容

犬や猫の販売に供される者(ブリーダーやペットショップ等)は、令和4年6月1日より犬や猫にマイクロチップを装着することが義務付けられました。

マイクロチップが装着された犬・猫の所有者は、その情報を「指定登録機関(日本獣医師会)」に登録することが義務付けられ、その登録を市への犬の登録手続きとみなし、また、装着されているマイクロチップを犬鑑札とみなすものです。

マイクロチップが装着された犬を購入した場合

 令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等から購入した犬にはすでにマイクロチップが入っているので、飼い主は指定登録機関(日本獣医師会)へマイクロチップの情報をペットショップ等から飼い主ご自身の情報へ変更していただく必要があります。その変更登録の手続きをもって、市への犬の登録が完了したことになります。また、装着されたマイクロチップは犬鑑札とみなされます。そのため、マイクロチップが装着されていて、環境省の指定登録機関に登録が済んでいる場合には、日野市での犬鑑札の交付は不要となります。

 また、指定登録機関に登録が済んでいる飼い犬や猫についての所有者の氏名変更や所在地変更、飼い犬・猫が死亡した場合は指定登録機関へ届け出をしてください。(市への届け出は不要です)

 

注意

  • 現在、すでに飼っているマイクロチップ未装着の犬や猫については、装着は義務ではありません(努力義務)
  • マイクロチップを装着しても、指定登録機関(日本獣医師会)への登録が済んでいない犬は、市への犬の登録手続きが完了しているとみなせないのでご注意ください

 詳細は下記のホームページをご確認ください。

マイクロチップ情報登録 問い合わせ先

環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会

電話番号:03-6384-5320 Eメール:info@mc.env.go.jp

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境保全課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。