日野市暴力団排除条例(平成24年10月1日施行)

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ページID1002542  更新日 平成30年2月27日

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市では市民の皆様の安全や健全な社会経済活動を確保するために平成24年10月1日より、「日野市暴力団排除条例」を制定施行しています。

この条例は、市における暴力団排除活動の基本理念(4原則)と、市の責務や、市民、事業者の役割を定め、警察等と連携・協働して暴力団の排除に努めることとしています。

市の責務、市民、事業者の役割を明確にして、一致団結して日野市内から暴力団を排除することによって、安全で平穏な市民生活と事業活動の健全な発展を目指してまいります。

条例の4原則

  1. 暴力団を恐れない
  2. 暴力団に資金を提供しない 
  3. 暴力団を利用しない
  4. 暴力団と交際しない 

この条例により進めていくこと

市が行うこと

  1. 暴力団を市の全ての事業から排除します。
  2. 暴力団に市の施設を使用させません。
  3. 青少年を暴力団から守り、健全育成に努めます。
  4. 市民の安全の確保を第一に考え、日野警察署に情報提供者の安全確保を要請します。 

市民・事業者にお願いすること

  1. 暴力団排除活動に関係する情報を知ったときは、市又は警察等に情報提供しましょう。
  2. 暴力団排除活動に自主的にかつ相互に連携して取り組みましょう。
  3. 暴力団の威力等は利用しない、利益供与をしないようにしましょう。

参考

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
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