日野市防犯カメラの設置及び運用について

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ページID1002537  更新日 令和4年11月15日

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 市では公共の場所における防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定め、市民などの権利利益を保護し、市民等が安全に安心して暮らし続けられるまちの実現に寄与することを目的とし「日野市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」を制定(平成27年4月1日)しました。

条例内容

防犯カメラの設置に関する各種届出について

 公共の場所に防犯カメラを設置する場合、防犯カメラの管理者は、条例第4条に定める設置運用基準を定め市へ提出していただく必要があります。
 設置運用基準については、日野市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則に定める「日野市防犯カメラの設置及び運用に関する基準届(1号様式)」を作成し、防犯カメラの運用開始の14日前までに市へご提出ください。

 また、定めた設置運用基準を変更する場合、設置した防犯カメラを廃止する場合においても設置時と同様に、基準変更届または防犯カメラ廃止届を市へご提出ください。

問合わせ先

防災安全課 電話042-585-1111(代表)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
総務部防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。