民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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ページID1029784  更新日 令和7年9月10日

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 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、同月24日に公布されました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 なお、この法律は、一部の規定を除き、令和8年5月(上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内)までに施行されます。

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
 

離婚を考えている方へ

 日野市では、離婚前後の相談や養育費確保等ひとり親に関する支援事業を行っています。併せてご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 セーフティネットコールセンター
直通電話:セーフティネット係042-514-8542 ひとり親相談係042-514-8546 自立支援係042-514-8574
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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