民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、同月24日に公布されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
なお、この法律は、一部の規定を除き、令和8年5月(上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内)までに施行されます。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
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