母子生活支援施設について

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ページID1026754  更新日 令和6年8月30日

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児童福祉法第23条の規定に基づく母子生活支援施設への入所について、ご相談をお伺いしております。

「母子生活支援施設」とは、18歳未満の子どもを養育している母子家庭の母が、生活上いろいろな解決困難な問題のため、子どもの心身に好ましくない影響を与え、養育が十分できない場合にお母さんと子どもが一緒に生活できる集合住宅型の児童福祉施設です。

市が実施機関となりますので、入所については母子・父子自立支援員との面接が前提になります。

利用できる方

18歳未満の子を養育している母で、住むところや生活、子育てに困っている(=「児童の福祉に欠ける状態にある」)方が利用できます。

※離婚が成立していなくても、状況によっては入居できる場合があります。

※聞き取り等により状況を確認した結果、要件に該当しないと判断された場合、入居できないことがあります。

※原則、18歳以上のお子さん(男女問わず)と一緒に入居することはできません。

施設について

都内をはじめ、さまざまな場所に設置されています。

マンションやアパートのようなお部屋でプライバシーの守られた生活を送ることができますが、集団生活(食事等は別)のため、門限等守っていただくルールがあります。

施設には職員が常駐しており、家事や育児、仕事や求職活動、手続きなどさまざまな相談を受けたり、同行支援等をしています。

利用料について

家賃等の施設利用料としての徴収はありません。原則、前年度の課税状況に応じて徴収金(毎月徴収)をご負担いただきます。

事情により減免を受けられる可能性があります。

その他、食費、光熱水費、雑費等は自己負担となります。詳しくはご相談時にご説明いたします。

相談から入居までの流れ

  1. 母子父子自立支援員に相談し、状況聞き取りと施設についての説明を受ける(必要に応じて複数回来所していただく可能性があります)
  2. 入居を希望し、要件に合致する可能性が高いと判断される場合、施設の見学(面談)を行う ※複数回の可能性あり
  3. 本人、施設とも入居(受け入れ)を希望する場合、必要書類を揃えて申請書を提出
  4. 審査
  5. 審査の結果、入居が認められた場合、日程調整のうえ、入居

申請にあたってのご注意点

  • 申請にあたり健康診断を受診していただきます。必要項目等もありますので、別途ご案内いたします。
  • プライバシーは確保されていますが、他の入居者の方との共同生活になります。施設のルールについては遵守していただき他の入居者へ迷惑をかける行為は慎んでください。守っていただけない場合は退所をお願いする場合があります。

手続き時間の目安

【入所相談】1時間~1時間半程度 ※個別の事情により大きく異なります

※相談員が不在の場合、ご相談を受けられない可能性があります。事前にご予約をお願い致します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 セーフティネットコールセンター
直通電話:セーフティネット係042-514-8542 ひとり親相談係042-514-8546 自立支援係042-514-8574
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部セーフティネットコールセンターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。