一時保育料の減免要件に該当しないひとり親家庭への支援について
一時保育料の減免を受けられない方への証明書の発行について
令和5年度まで実施していた「求職活動中に一時保育を利用する際に保育料を補助」は、令和6年度より、下記の要件を満たす方へ一時保育料の減免が受けられる証明書(利用目的限定)を発行する形に支援内容が変更となりました。
ひとり親の方(離婚前等ひとり親に準ずる状況にある家庭を含む)で一時保育の減免規定を満たさない方が下記の要件で一時保育を利用される場合、証明書を発行することで減免を受けられる可能性があります。
- 求職活動
- 離婚前後の法的な手続き
- 就職先決定に係る諸手続き
※離婚前の方でもお話をお伺いし、ひとり親に準ずる状態にあると判断される場合には証明書を発行できる可能性があります。まずはご相談ください。
※証明書を発行するにあたっては聞き取りで要件に該当するかどうかの確認が必要となります。ご予約の上来所して相談をお願いいたします。
※相談は原則予約制となります。相談員が不在の時は再度来所していただく可能性があります。
※一時保育については下記の「一時的な保育」をご確認いただき、詳細等の確認とひとり親等以外の方の減免制度については日野市子ども家庭支援センターへお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 セーフティネットコールセンター
直通電話:セーフティネット係042-514-8542 ひとり親相談係042-514-8546 自立支援係042-514-8574
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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