母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金

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ページID1003981  更新日 令和6年11月26日

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自立支援教育訓練給付金(受講料に係る支援)

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料を助成します。

この給付を受けることができる方

母子家庭の母または父子家庭の父であり、20歳未満のお子さんを扶養している方で、次の要件をすべて満たす方(※受講開始前に相談が必要です)

  1. 母子・父子自立支援プログラムの策定を受ける等の支援を受けている方
  2. 適職に就くために必要であると認められる方
  3. 原則、過去に教育訓練給付を受けたことのない方(他区市町村での受給を含む)

この給付の対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(厚生労働大臣指定教育訓練講座)が支給対象講座となります。

例)

医療事務

介護職員初任者、および実務者研修

税理士

社会保険労務士

宅地建物取引主任者

旅行取扱主任者

看護師 等

※その他の市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格取得を目的とする)

支給額

  • 一般教育訓練給付金 : 上限 20万円、1万2千円以下は給付対象外
  • 特定一般教育訓練給付金: 上限 20万円、1万2千円以下は給付対象外
  • 専門実践教育訓練給付金:年間上限 40万円、1万2千円以下は給付対象外 

※専門実践教育訓練給付金対象の資格取得をされる方の特例

・専門実践教育訓練給付金対象の資格取得後1年以内に資格を活かした就職をした場合、25%の追加給付があります(上限あり)

・通常支給は修了後一括となりますが、専門実践教育訓練給付金対象の資格取得中の方は特例で半年ごとの支給が可能です

(1)受講開始日現在、雇用保険の教育訓練給付の受給資格の無い方

 上記対象講座の受講料の6割相当額

(2)雇用保険の教育訓練給付金を受けた方 

 対象講座の受講料の6割相当額と雇用保険の教育訓練給付額との差額相当分

相談および申込みについて

受講前にご相談ください(受講開始後の相談の場合は支給を受けられません)。

ご相談にあたっては、通いたい講座の資料(対象資格、受講期間、必要金額、学校名等がわかるもの)が必要です。

ご相談いただき、申請を希望される方に申込みに必要な書類をご案内いたします。

※給付にあたっては審査を行います。審査の結果、給付できない場合もございます。

雇用保険の教育訓練給付金(ハローワークでの給付)を利用される方について

申請にあたり、ハローワークでの“教育訓練給付金支給要件回答書”の取得をお願いしております。詳細は相談時にご案内致します。

また、受講終了後にハローワークと市役所での給付を受ける際にはハローワークでの支給決定を受けた金額を確認の上、市役所で給付となるため、事前にハローワークで受給手続きをしていただく必要があります(“教育訓練給付金支給・不支給決定通知書”の提出が必要です)。

申請は受講修了後1カ月以内にお願い致します。

 

手続き時間の目安

【相談】1時間~1時間半程度 ※個々の状況により変わります。

※複数回来所が必要です。

※相談員が不在の場合、相談を受けられない可能性があります。事前にご予約をお願い致します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 セーフティネットコールセンター
直通電話:セーフティネット係042-514-8542 ひとり親相談係042-514-8546 自立支援係042-514-8574
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部セーフティネットコールセンターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。