高校生のいる民間賃貸住宅に住むひとり親家庭等の家賃の一部を助成します

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ページID1003980  更新日 令和6年5月31日

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就学援助や児童手当などの支援がなくなる高校生がいる民間賃貸住宅を借りて住むひとり親世帯に、家賃の一部を助成します。

※今後の制度改正等に伴い、当制度も変更が生じる可能性があります。変更等がある場合にはHP,広報等で周知致しますので、ご確認をお願い致します。

申請できる方

※以下の要件にすべてあてはまる人

  1. 日野市内に住民登録をしている人
  2. 児童扶養手当を受給している人
  3. 高校生相当年齢の児童扶養手当対象の子がいる人
    ※令和6年度は、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれのお子さま
  4. 申請者自身が民間賃貸住宅に住んで、家賃を支払っている
    ※除外する住宅…公営住宅(市営・都営)、UR、東京都住宅供給公社、社宅、官舎、寮その他の給与住宅
  5. 生活保護を受けていない人

【手続きの流れ】

(1)申請受付
 随時※ただし、申請月から支給対象となります。

(2)要件確認後、支給決定通知書を送付 ※支給月の前月末までに通知

(3)4月・8月・12月の各月末に指定の口座に振込

支給開始月・支給月及び支給額

支給開始月

申請月より対象

支給月

4月(12から3月分)・8月(4から7月分)・12月(8から11月分)の月末

支給金額

月額1万円(ただし、家賃が1万円以下の場合は、実家賃額)

申請に必要なもの

  1. 住宅の賃貸借契約書の写し  (最新の契約期間が確認できるもの)
    ※契約者が本人以外の場合でも対象となる場合がありますので、お問い合せください。
    ※最新の契約期間が確認できる書類が覚書等の契約書ではない場合
     a.最新の契約期間が確認できる書類(覚書など)
     b.契約当初の賃貸借契約書 の2点が必要となる場合があります。ご不安な方は事前にお問い合わせください。
  2. 児童扶養手当証書
    ※ただし、「児童扶養手当現況届の審査中」及び「新規に児童扶養手当を申請した」等の理由により、児童扶養手当証書が手元にない場合は、不要です。この場合、要件の確認は、申請の際に同意をいただいたうえで、セーフティネットコールセンターが子育て課に児童扶養手当の受給資格を確認します。
  3. 家賃の領収書(過去3カ月分)
    ※口座から振り込まれている場合は、通帳をお持ちください。領収書となるものがない場合は、それに代わる書類を大家または不動産会社に書いてもらってください。(支払者の住所・氏名、受取者の住所氏名及び印、いつ・いくら支払っているかが書いてあれば様式は問いません。)
  4. 助成金を振込む口座のわかるもの(申請者本人の通帳・キャッシュカードなど)

申請後に届出が必要となる場合

毎年8月に市役所からお送りする「ひとり親家庭等家賃助成現況届」を提出していただきます。

変更が生じた場合、届出が必要です。

  1. 市内転居したとき
  2. 氏名等を変更したとき
  3. 預金口座等を変更したとき
  4. 市外へ転出するとき
  5. 民間賃貸住宅ではない住宅に入居するとき
  6. 児童扶養手当の対象でなくなったとき
  7. 生活保護を受けることになったとき
  8. 家賃助成の必要がなくなったとき

注上記4から8のいずれかに該当した場合、その該当した月の翌月分より支給が受けられなくなります。

ご申請にあたって

不足書類がある場合等は申請を受けられず、再度ご来所をお願いする場合があります。ご心配な場合は事前に確認をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 セーフティネットコールセンター
直通電話:セーフティネット係042-514-8542 ひとり親相談係042-514-8546 自立支援係042-514-8574
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部セーフティネットコールセンターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。