予防接種による副反応及び健康被害と救済制度

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ページID1026459  更新日 令和6年4月23日

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予防接種の副反応

予防接種の種類によって異なりますが、接種後に熱が出たり接種した部分が腫れたりすることがあります。
ほとんどは数日以内に自然に治りますが、まれに高熱やひどい腫れ、ひきつけなどの症状を起こすこともあります。接種後にこうした症状が出た場合は、速やかに医療機関にご相談ください。
予防接種後の重い副反応については、報告基準が定められていて、基準にあてはまる症状を診断した医師は、国に報告することとされています。

救済制度

接種後、極めてまれに脳炎や神経障害など重大な副反応が発生する場合があります。予防接種の副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)は、極めて稀ですがなくすことはできないため、重大な副反応により健康被害が生じた場合、救済制度が設けられています。

定期予防接種による健康被害

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり生活に支障を残すような健康被害が生じた場合は、厚生労働省の制度として、予防接種法に基づく救済(予防接種健康被害救済制度)が設けられています。

しかし、その健康被害の原因が予防接種ではなく、偶然、予防接種と同時期に発症した感染症などが原因であることもあるため、厚生労働省が疾病・障害認定審査会にて予防接種との因果関係を個別に審査します。その健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、補償が受けられます。

給付の種類

健康被害

給付の種類

医療機関で医療を受けた場合

  • 医療費
  • 医療手当

障害が残ってしまった場合

(予防接種法施行令別表第1・第2に定める程度の障害の状態)

障害児養育年金(18歳未満) または、

障害年金(18歳以上)

亡くなられた場合

  • 死亡一時金
  • 葬祭料

※詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください

申請から決定までの流れ

  1. 予防接種を受けたときに住民登録をしていた市町村に必要書類を提出してください
    ※予防接種を受けた会場が日野市以外であっても、日野市に住民登録をしていた場合、申請先は日野市になります
    ※住民登録は別の自治体にある方が日野市の接種会場で接種をした場合、申請先は日野市でなく「住民登録をしていた市町村」になります。申請に必要となる手続きなどについては、予防接種を受けたときに住民登録をしていた市町村にご相談ください
  2. 日野市で申請内容を調査し、東京都へ進達します。東京都は厚生労働省へ進達します
  3. 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会で内容を審査し、東京都へ健康被害救済の認定・否認の通知を行います。通常、厚生労働省が申請を受理してから結果の通知まで、6~12カ月程度の期間がかかります
    ※現在申請数の増加に伴い、結果の通知が通常より遅くなっています
  4. 東京都から日野市に認定・否認の通知がされた後、日野市から申請者へ、健康被害救済の支給・不支給決定の通知を行います

申請後の流れ

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。詳細は上記の厚生労働省のホームページやリーフレットをご確認ください。

相談先・申請先

〒191-0011
東京都日野市日野本町1-6-2 生活・保健センター
日野市健康課

042-581-4111
月曜~金曜日(祝日を除く)
午前8時30分~午後5時
 ※「予防接種健康被害についての相談」とお伝えください

注意事項

  • 申請に必要な診断書料などは自己負担となり、給付の対象とはなりません。また、自己負担により書類を取得したとしても、厚生労働省の審査の結果、給付が認められない場合があります
  • 申請後、日野市や東京都の内容確認、厚生労働省の疾病・障害認定審査会において、関連するカルテの写しなど、追加で資料提出をお願いする場合があります
  • 一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています(ただし、申請を拒むものではありません)
  • 医療費においては差額ベッド、薬の容器などの保険適用外のものは給付対象外です

任意予防接種による健康被害

定期予防接種の接種対象年齢からはずれた場合や接種期間以外に受けた場合など、任意接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり生活に支障を残すような健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の制度として、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)が設けられています。

ただし日本国内未承認のもの(例えば、日本国内未承認の個人輸入された医薬品)については、健康被害が生じた際も救済制度はありません。

医薬品副作用被害救済制度の請求は、市を経由せず、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に直接行うことになっています。
詳細や問い合わせ先は、下記の独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページをご確認ください。

新型コロナワクチン接種の健康被害救済制度の申請について

救済を求める原因となった接種の接種日が、臨時接種期間中(令和6年3月31日以前)の場合

救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)として厚生労働省に請求

救済を求める原因となった接種の接種日が、臨時接種期間以降(令和6年4月1日以降)の場合

定期接種

予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として厚生労働省に請求

任意接種

医薬品副作用被害救済制度として独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

東京都における予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の申請等の状況

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課
直通電話:042-581-4111
ファクス:042-583-2400
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
健康福祉部健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。