(1児童5万円)低所得者の子育て世帯への加算(追加給付)

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ページID1025762  更新日 令和6年4月25日

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政府が掲げる「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として、重点支援給付金(住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯)の対象世帯の内、児童を世帯内に含む子育て世帯に対し、1児童当たり5万円を給付するものです。

目次

令和5年度日野市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(子育て世帯加算給付分)

給付金(子育て世帯加算給付分)の概要

給付額

1児童あたり一律5万円
※本給付金は、非課税所得及び差押禁止の取扱いになります
 

対象世帯

住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯のうち、令和5年12月1日(基準日)において、同一世帯内に18歳以下の児童がいる世帯

※基準日以降に生まれた新生児や国内の別世帯にいる児童を扶養している世帯等は、申請により対象となる場合があります
 

対象児童

平成17年4月2日~令和6年6月2日に生まれた児童(住民票を移していない施設入所児童や他市区町村で同様の給付金の受給対象となる児童を除く)

お知らせ(表面)

お知らせ(裏面)

1 日野市からの重点支援給付金受給済み世帯【申請は不要です】

「給付のお知らせ」発送対象世帯

日野市より電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分7万円・均等割のみ課税世帯分10万円)を受給し、基準日時点で対象児童を世帯員に含む世帯

追加分(7万円)および均等割のみ課税世帯分(10万円)の詳細については下記リンク先をご確認ください。
 

封筒イメージ


水色の封筒で「給付のお知らせ」を順次発送

※画像はイメージです

 

発送時期

令和6年4月23日以降順次
 

手続き方法

給付までに手続きは不要です。

※基準日の翌日以降に新たな児童を出生した場合、世帯外に扶養している児童がいる場合、給付を辞退される場合、または口座を変更したい場合は、「給付のお知らせ」に記載されてる期限までにコールセンターまでご連絡ください

給付時期

連絡期限後約2週間で記載口座に振込後、振込済通知書を送付します。

 

2 (6月3日~)重点支援給付金対象世帯で未受給世帯等【申請が必要です】

基準日以降生まれた新生児がいる、別世帯にいる児童を扶養している、市外からのDV避難者等

次の世帯は、給付金を受給できる場合があります。給付金を受給するためには、申請書の提出が必要です。

  • 令和5年12月2日~令和6年6月2日に生まれた新生児がいる
  • 国内の別世帯にいる児童を扶養している(住民票を移していない施設入所児童を除く)
     

申請期間

令和6年6月3日から8月30日まで(当日消印有効)
 

申請方法

要件を満たす方は、申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに下記のいずれかの方法でご提出ください。申請書は、以下からダウンロードできます。

  • 市の受付窓口へ持参
  • 郵送

市の受付窓口の画像 市役所2階の渡り廊下を直進

受付窓口

受付窓口(令和6年6月3日~令和6年8月30日まで)

 

日野市役所東側(食堂・売店側)エレベーターを2階で降りて、左へ進んだ先に設置しています。
受付時間:午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

郵送

郵送提出先【令和6年8月30日(当日消印有効)】

〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1
日野市 健康福祉部 臨時特別給付金担当宛

申請書のダウンロードが困難で、郵送を希望される方は、コールセンターにご連絡いただくか、受付窓口にお申し出ください。
申請書は、令和6年6月3日から市セーフティネットコールセンター、日野市社会福祉協議会、くらしの自立相談支援窓口みらいとのサテライトセンターにも設置。

代理人が申請する場合(委任状必要)
申請者・振込口座は原則世帯主名義ですが、ご事情により下記の方については申請者・振込口座名義として代理申請することができます。

同一の世帯員

法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人

提出書類

1.電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(子育て世帯加算給付分)申請・請求書
(申請を必要とする世帯の場合)

 ※裏面の【誓約・同意事項】を全て確認して下さい

2.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)いずれか1点
※運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、 介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

3.受給口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードなど、受給口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)を 確認できる部分が必要です

到着後、不備等無ければ約3~4週間で口座に振込予定ですが、申請が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかる場合があります。あらかじめご承知おきください。

DV等で住所地以外に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。

対象児童と共にDV等避難により基準日に日野市に居住実態があり、重点支援給付金(追加分7万円・均等割のみ課税世帯分10万円)の対象と判断できる世帯

※住所地の世帯が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在避難している日野市から給付金を受給できる可能性があります。

※ 一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、受給することができますが、手続きが必要です。現在、日野市内に避難している方は、日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-514-8868)又は、男女平等推進センター(平和と人権課)(042-584-2733)までご相談ください

申請方法は上記の市受付窓口か郵送のいずれかで受け付けます。

到着後、不備等無ければ約3週間で口座に振込予定ですが、申請が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかりますことをご了承ください。

よくあるご質問(Q&A)

No 質問
1 給付金はどのような趣旨で給付されるものですか。
2 給付金はどのような世帯に給付されますか。
3 生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。
4 条例により住民税が免除されている場合は、給付金の対象となりますか。
5 外国人は給付対象者ですか。
6 給付金を受け取るのは、誰になりますか。
7 世帯主が身体が不自由で、自分で申請書の提出ができない場合は、どうしたらよいですか。
8 給付金はどのようにして受け取るのですか。
9 基準日後に世帯主や対象児童が亡くなった場合は、給付対象者となりますか。
10 基準日以降に生まれた児童は対象になりますか。

1.給付金はどのような趣旨で給付されるものですか。
 ⇒「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「物価高から国民を守る」という経済対策の対応として、さらに令和5年12月22日の閣議決定により「重点支援地方交付金」の増額が措置されたことを踏まえ、重点支援給付金(住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯)の対象世帯の内、児童を世帯内に含む子育て世帯に対し、1児童当たり5万円を給付するものです。

2.給付金はどのような世帯に給付されますか。
 ⇒ 給付対象は、住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯のうち、令和5年12月1日(基準日)において、同一世帯内に18歳以下の児童がいる世帯
※重点支援給付金(追加分7万円または均等割のみ課税世帯分10万円)受給済み世帯の内、家計急変世帯および住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は給付対象とはなりません。
また、世帯主が18歳以下の単身世帯の場合も給付対象とはなりません

3.生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。
 ⇒生活保護世帯も給付要件を満たしてる場合は、対象となります。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定にあたっては、収入として認定されません。

4.条例により住民税が免除されている場合は、給付金の対象となりますか。
 ⇒令和5年度の住民税が、課税免除の適用を受けている方については、本給付金の給付対象とはなりません。

5.外国人は給付対象者ですか。
 ⇒令和5年1月1日時点で日本国内の何れかに住民登録があり、令和5年12月1日に住民基本台帳に記録されている外国人で給付要件を満たしている場合は、対象となります。
  ただし、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方については、本給付金の給付対象とはなりません。

6.給付金を受け取るのは、誰になりますか。
 ⇒原則として、世帯の世帯主になります。

7.世帯主が身体が不自由で、自分で申請書の提出ができない場合は、どうしたらよいですか。
 ⇒本人による申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市が特に認める方による代理申請が認められます。

8.給付金はどのようにして受け取るのですか。
 ⇒原則として、世帯主名義の口座への振込となります。

9.基準日後に世帯主や対象児童が亡くなった場合は、給付対象者となりますか。
 ⇒世帯主や対象児童が亡くなられた時期等によって異なります。日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンターにご連絡ください。

10.基準日以降に生まれた児童は対象になりますか。
 ⇒基準日(令和5年12月1日)の翌日以降~令和6年6月2日に生まれた新生児がいる世帯は追加の対象となる可能性があります。申請が必要なため、上記ページの「申請方法」をご確認ください。

お問い合わせ

この給付金についてのお問い合わせ
日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター
令和6年3月26日~令和6年9月30日まで 
電話番号:042-514-8868
※つながりにくい場合は、少し時間をずらしてからおかけ直しください
受付時間:午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

※お電話でのお問い合わせが困難な方は、
ファクス:042-583-4198 または、メール:s-net@city.hino.lg.jp
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当」までお問い合わせください

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

日野市 健康福祉部 セーフティネットコールセンター 臨時特別給付金担当
電話番号:042-514-8365
ファクス:042-583-4198
健康福祉部セーフティネットコールセンター臨時特別給付金担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。