【受付終了】(7万円)住民税非課税世帯等に対する令和5年度日野市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)

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ページID1025245  更新日 令和6年5月1日

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政府が、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に掲げる「物価高から国民生活を守る」の事項の対応として、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を給付した世帯に対し、1世帯当たり7万円を追加給付するものです。

本給付金(追加分)は、令和6年4月30日をもって受付を終了しましたのでご了承ください。

目次

【受付終了】令和5年度日野市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)

給付金(追加分)の概要

給付金の給付額

1世帯あたり一律7万円
※本給付金は、非課税所得及び差押禁止の取扱いになります
 

対象世帯

  1. 基準日(令和5年12月1日)において、日野市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割が非課税のみで構成される世帯(住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は除く)
  2. 基準日において日野市に住民登録があり、生活保護法による被保護世帯で、その実施機関が日野市である者のみで構成される世帯
  3. 前回の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を日野市から受給した住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯、家計急変世帯
     

発送物

給付対象者に「給付のお知らせ」または「確認書」を準備が整い次第、順次発送
 

 

お知らせ(表面)

お知らせ(裏面)

【4月30日受付終了】1 日野市からの初回給付金(3万円)受給者がいる世帯

「給付のお知らせ」発送対象世帯

 日野市より電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給し、世帯状況に変更が無い世帯

  • 基準日(令和5年12月1日)において世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
  • 令和5年1月1日時点で日本国内の何れかに住民登録がある世帯 (基準日において18歳未満未申告者の世帯員及び18歳以上の世帯主並びに世帯員の非課税者で構成される世帯を含む)

発送日

令和6年1月12日に発送しました
 

手続き方法

 給付までに手続きは不要です。

給付を辞退される場合、または口座を変更したい場合は、「給付のお知らせ」に記載されてる期限までにコールセンターまでご連絡ください
 

給付時期

口座変更等があった世帯を除き、「給付のお知らせ」の記載口座に令和6年1月31日に振り込みました。

※振込の確認ができた世帯には振込済通知書を2月5日に発送

 

【4月30日受付終了】「確認書」発送対象世帯

日野市より電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給し、世帯状況に変更があった世帯

  • 基準日(令和5年12月1日)において世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
  • 令和5年6月2日以降令和5年12月1日時点日野市に住民登録があり、世帯状況等に変更があった世帯(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金3万円を日野市から受給した世帯及び令和5年12月1日以前に遡りの転入非課税世帯を含む)で世帯全員の課税状況が分かる世帯

発送時期

2月5日以降順次
 

手続き方法

下記【確認事項】を確認の上、同封の返信用封筒(切手不要)で令和6年4月30日(当日消印有効)までに返送してください。

【確認事項】
1. 給付金の受給口座

※ 確認書の受給口座欄が空欄、または受給口座の変更がある場合は、確認書下段の【受給口座記入欄】に記入し、振込先金融機関口座確認書類 及び本人確認書類のそれぞれの写しを必ず添付してください

2. 確認書内容に相違なければ、世帯主氏名・確認日・連絡先記入

代理人
 確認書裏面の【代理確認・受給を行う場合】に記入の上、代理人確認書類の写しを必ず添付してください。

〈成年後見人〉
 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しを提出してください。(委任状不要)

〈保佐人・補助人〉
 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、且つ公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しを提出してください。(委任状不要)
 

給付時期

到着後、記載漏れや書類不備等が無ければ約3~4週間

※返送物が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかる場合があります

 

書類不備については、書類不備通知書を発送します

  1.  返信用封筒は、本給付金専用のものですので、直接郵便ポストに投函してください。
  2.  七生支所や豊田連絡所などの市の出先窓口への持ち込みは、郵送による返送より給付が遅くなりますのでご遠慮ください。
  3.  期限までに提出が無い場合、給付金の受給を辞退したものとみなします。
  4.  直近の税情報(修正申告等によって非課税⇒課税に変更等)により、不支給になる場合もあります。

【4月30日受付終了】2 日野市からの初回給付金(3万円)受給者がいない非課税世帯(転入、DV、未申告等)【申請が必要です】 

6月2日以降転入(世帯の一部の転入も含む)、申告等で非課税と認められる世帯、転入日から14日以内届出を超過し基準日以前に日野市に住民登録を定めた世帯

次の世帯は、給付金を受給できる場合があります。給付金を受給するためには、申請書の提出が必要です。

  1. 令和5年1月2日から基準日(令和5年12月1日)までに日野市に転入した方がいる世帯で、世帯員全員が
    住民税均等割非課税で給付対象と思われる世帯には、順次発送していますが、対象と思われる方で、
    3月以降まだ届いていない場合は、コールセンターにご連絡いただくか、受付窓口にお申し出ください。
  2. 令和5年度住民税が未申告である方を含む世帯で、当該申告をした事で世帯員全員が令和5年度住民税均等割非課税の世帯
  3. 修正申告等により令和5年度住民税均等割課税から均等割非課税になった世帯で、世帯員全員が住民税均等割非課税の世帯
  4. 令和4年1月1日から基準日までの間、継続して児童福祉施設等に入所している者であって、令和4年中の収入がないことが明らかであるにも関わらず令和5年度市町村民税の申告が困難であると日野市長が判断した世帯
  5. 基準日以前に遡って転入したものを含む非課税世帯
    ※住民基本台帳法に定める転入日から14日以内届出期間を超過し、基準日以前に日野市に住民登録を定めた世帯を含む

【4月30日受付終了】申請期間

令和6年1月4日から4月30日まで(当日消印有効)

【4月30日受付終了】申請方法

要件を満たす方は、申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに下記のいずれかの方法でご提出ください。申請書は、以下からダウンロードできます。

  • 市の受付窓口へ持参
  • 郵送

 

【4月30日受付終了】市の受付窓口

受付窓口

【4月30日受付終了】受付窓口(令和6年1月4日~令和6年4月30日まで)

日野市役所東側(食堂・売店側)エレベーターを2階で降りて、左へ進んだ先に設置しています。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

【4月30日受付終了】郵送

【4月30日受付終了】郵送提出先【令和6年4月30日(当日消印有効)】

〒191-0016
東京都日野市神明1丁目12番地の1
日野市 健康福祉部 臨時特別給付金担当宛

申請書のダウンロードが困難で、郵送を希望される方は、コールセンターにご連絡いただくか、受付窓口にお申し出ください。
申請書は、令和6年1月9日から市セーフティネットコールセンター、日野市社会福祉協議会、くらしの自立相談支援窓口みらいとのサテライトセンターにも設置。

代理人が申請する場合(委任状必要)
申請者・振込口座は原則世帯主名義ですが、ご事情により下記の方については申請者・振込口座名義として代理申請することができます。

同一の世帯員

法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人

【4月30日受付終了】提出書類

1.電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)申請書・請求書
(申請を必要とする世帯の場合)

 ※裏面の【誓約・同意事項】を全て確認して下さい

2.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)いずれか1点
※運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、 介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

3.受給口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードなど、受給口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)を 確認できる部分が必要です

4.申請書・請求書の「現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分の令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和5年度住民税非課税証明書』の写し(コピー)

到着後、不備等無ければ約3~4週間で口座に振込予定ですが、申請が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかる場合があります。あらかじめご承知おきください。

【4月30日受付終了】DV等で住所地以外に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。

配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に日野市内に避難しており、居住しているものの住民登録が無く、且つ当該親族等と生計を別にしていて避難している世帯員全員が令和5年度住民税均等割非課税の世帯

  1. 住民票がある世帯の方(配偶者)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在避難している日野市から給付金を受給できます。
  2. DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合は、給付金を受給できます。

※ 一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができますが、手続きが必要です。現在、日野市内に避難している方は、日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-514-8868)又は、男女平等推進センター(平和と人権課)(042-584-2733)までご相談ください

申請方法は上記の市受付窓口か郵送のいずれかで受け付けます。

到着後、不備等無ければ約3週間で口座に振込予定ですが、申請が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかりますことをご了承ください。

よくあるご質問(Q&A)

No 質問
1 給付金はどのような趣旨で給付されるものですか
2 給付金はどのような世帯に給付されますか
3 家計急変世帯の給付はありますか

4

住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は給付対象ですか
5 生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか
6 条例により住民税が免除されている場合は、給付金の対象となりますか
7 外国人は給付対象者ですか
8 給付金を受け取るのは、誰になりますか
9 世帯主が身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どうしたらよいですか
10 給付金はどのようにして受け取るのですか
11 基準日後に亡くなった人は、給付対象者となりますか

1.給付金はどのような趣旨で給付されるものですか。
 ⇒「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「物価高から国民を守る」という経済対策の対応として、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割非課税世帯等)に対し、1世帯当 たり7万円を追加給付するものです。

2.給付金はどのような世帯に給付されますか。
 ⇒ 給付対象は、令和5年12月1日において、住民基本台帳に記録され、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は下記「4」の世帯以外は含まない。扶養親族には生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)が含まれます

3.家計急変世帯の給付はありますか。
 ⇒今回の給付金は、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)の追加給付にあたるため、新たな申請は受け付けていませんが、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を家計急変世帯として日野市から受給した世帯は、給付対象となります。

4.住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は給付対象ですか。
⇒今回の給付金は、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)の追加給付にあたるため、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を日野市から受給した世帯は、給付対象となります。

例)親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
   子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯
   単身赴任中の夫(課税)に扶養されている妻子(非課税)のみの世帯

5.生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。
 ⇒生活保護世帯も給付要件を満たしてる場合は、対象となります。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定にあたっては、収入として認定されません。

6.条例により住民税が免除されている場合は、給付金の対象となりますか。
 ⇒令和5年度の住民税が、課税免除の適用を受けている方については、本給付金の給付対象とはなりません。

7.外国人は給付対象者ですか。
 ⇒令和5年1月1日時点で日本国内の何れかに住民登録があり、令和5年12月1日に住民基本台帳に記録されている外国人は、給付対象となります。
  ただし、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方については、本給付金の給付対象とはなりません。

8.給付金を受け取るのは、誰になりますか。
 ⇒原則として、世帯の世帯主になります。

9.世帯主が身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どうしたらよいですか。
 ⇒本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。申請者の属する世帯
 の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で
 市が特に認める方による代理申請が認められます。

10.給付金はどのようにして受け取るのですか。
 ⇒原則として、世帯主名義の口座への振込となります。

11.基準日後に亡くなった人は、給付対象者となりますか。
 ⇒基準日(令和5年12月1日)より後に世帯主が亡くなられた場合、以下の取扱いとなります。
 確認書の返送・申請が必要な場合で、受給権者となっている世帯主が基準日より後に、
 ⑴確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
  1.当該世帯主以外の世帯員がいる場合
  その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、受給することとなります。
  2.単身世帯の場合
  世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
 ⑵確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
  当該世帯主に支給し、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

お問い合わせ

この給付金についてのお問い合わせ
日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター
令和6年1月4日~令和6年6月28日まで 
電話番号:042-514-8868
※つながりにくい場合は、少し時間をずらしてからおかけ直しください
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

※お電話でのお問い合わせが困難な方は、
ファクス:042-583-4198 または、メール:s-net@city.hino.lg.jp
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当」までお問い合わせください

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このページに関するお問い合わせ

日野市 健康福祉部 セーフティネットコールセンター 臨時特別給付金担当
電話番号:042-514-8365
ファクス:042-583-4198
健康福祉部セーフティネットコールセンター臨時特別給付金担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。