住居確保給付金

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ページID1014390  更新日 令和7年9月10日

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住居確保給付金(家賃補助)

内容

離職等※1の理由で経済的に困窮し、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として原則3カ月(延長あり)家賃を支給するとともに、日野市(自立相談支援機関)が住宅の確保及び常用就職※2の実現に向けた支援を行います。

※1 離職等とは離職又は事業を廃止した場合と同等程度の状況にある場合

※2 常用就職とは期間の定めがない労働契約又は6カ月以上の労働契約による就職。減収者の場合は、収入の回復により収入基準を超過することで常用就職したものとみなします。

支給要件

申請時に、次の(1)から(8)までのいずれにも該当する方が対象となります。

(1)離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は喪失するおそれがあること

(2)申請日において、次のア又はイのいずれかの状況であること

 ア:離職等の日から2年以内である

 イ:給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し離職や廃業と同程度の状況(以下、「やむを得ない休業等」という)にある

(3)次のア又はイの時点において世帯の主たる生計維持者であること

 ア:離職等の場合は、離職等の日(離職等の前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)

 イ:やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月

(4)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の「収入要件額」以下であること(収入には、給与収入や自営業収入の他、定期的に支給される雇用保険の失業等給付、公的年金、親族等からの継続的な仕送り等を含みます)※給与収入の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(但し、交通費支給額は除く)が収入となります

世帯人数

基準額

収入要件額の計算方法

1人

84,000円

左記基準額+実際の家賃額※3(上限53,700円)=収入要件額

2人

130,000円

左記基準額+実際の家賃額※3(上限64,000円)=収入要件額

3人

172,000円

左記基準額+実際の家賃額※3(上限69,800円)=収入要件額

4人

214,000円

左記基準額+実際の家賃額※3(上限69,800円)=収入要件額

5人

255,000円

左記基準額+実際の家賃額※3(上限69,800円)=収入要件額

※3 家賃額とは、賃貸借契約に基づく管理費等を除いた金額

(5)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する現金や預貯金等の金融資産※4の合計額が、次の表の金額以下であること

世帯人数

金融資産※4(現金・預貯金等)

1人

50.4万円

2人

78.0万円

3人

100万円

※4 金融資産とは、現金、預貯金、債券、株式、投資信託、暗号資産を指します


(6)誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(自立に向けた活動を行う場合の経営相談等を含む)

(7)地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

支給額

月収が基準額(表)以下の方は、支給額※5は家賃額(管理費等は除く)となります。
月収が基準額(表)を超えている方は以下の数式により算定された額となります。
支給額※5 = 基準額 + 実際の家賃額(管理費等は除く) - 月の世帯の収入合計額

※5 支給額は住宅扶助基準を上限(単身世帯53,700円、2人世帯64,000円、3~5人世帯69,800円)

受給中に行っていただくこと

ア 公共職業安定所等での求職活動を行う方(就労を目指す方)

  1. 自立相談支援機関(セーフティネットコールセンター)の面接等の支援を受ける(月4回以上)
  2. 公共職業安定所等で職業相談等を受ける(月2回以上)
  3. 求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける(週1回以上)

イ 自立に向けた活動を行う方(事業再生を目指す方)

  1. 自立相談支援機関(セーフティネットコールセンター)の面接等の支援を受ける(月4回以上)
  2. 経営相談先へ面談等の支援を受ける(月1回以上)
  3. 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、当該計画に基づく取組を行う(月1回以上)

住居確保給付金(転居費用補助)

内容

同一の世帯に属する方の死亡又は離職、休業等※6により世帯収入が著しく減収して経済的に困窮し、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象に、家計改善の支援において転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。
※6 離職、休業等とは離職や休業のほか事業を廃止した場合と同等程度の状況にある場合

支給要件

申請時に、次の(1)から(8)までのいずれにも該当する方が対象となります。

(1)申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は離職、休業等により収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を喪失している又は喪失するおそれがあること 

(2)申請日の属する月において世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること

(3)申請日の属する月において主たる生計維持者であること(収入減少時には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)

(4)収入要件について 上記の家賃補助と同様

(5)資産要件について 上記の家賃補助と同様

(6)家計改善支援事業において、その家計の改善のために次のア又はイに掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること

 ア:転居に伴い申請者が貸借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し家計全体の支出の削減が見込まれること

 イ:転居に伴い申請者が貸借する住宅の一月当たりの家賃の額が増額するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること

(7)地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

対象となる経費

転居費用の支給対象・対象外の経費は、以下の表のとおりです。

実際に転居に要する費用のうち、支給対象となる経費を支給します。

支給対象

支給対象外

  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用

(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用
  • 鍵交換費用
  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

 

支給額

下記を上限として、転居費用分を支給します。転居に要する費用が支給上限額を超える場合、差額は自己負担となります。

世帯人数

支給額

1人

161,100円

2人

192,000円

3人~5人

209,400円

※日野市内に転居する場合の支給上限額

相談日時

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(市役所閉庁日は除く)

※予約の必要はありません(但し、混雑している場合はお待ちいただくことがございます)

手数料

無料

その他

ご利用にあたっては他にも条件がありますので、リーフレットをご参照ください。

また、ご不明な点はセーフティネットコールセンターへお問い合わせください。

所要時間

約60分~90分

※記載された時間は目安です。窓口混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。

問い合わせ

健康福祉部 セーフティネットコールセンター 自立支援係
直通電話:自立支援係 042-514-8574

 

 

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 セーフティネットコールセンター
直通電話:セーフティネット係042-514-8542 ひとり親相談係042-514-8546 自立支援係042-514-8574
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部セーフティネットコールセンターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。