令和7年度日野市物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付分)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1028151  更新日 令和7年6月25日

印刷 大きな文字で印刷

国の総合経済対策に基づき、令和6年度に実施した「調整給付」において、所得税推計額を用いて算定したことにより、結果として本来の給付額に不足が生じた方などに対し、不足額給付金として給付するものです。
※本給付金は、非課税所得及び差押禁止の取扱いになります

給付日について、日野市では8月下旬以降、順次給付を行う予定で準備を進めています。
給付額について、国が指定する基準日(令和7年6月2日)時点の令和7年度個人住民税の課税情報を基に決定し、その後に再算定は行いません。
対象者について、確認に時間を要するため、現時点では個別・具体の案内ができませんのでご了承ください(案内の開始は8月以降を予定)。
本給付金に関する内容につきましては、下記のコンタクトセンター、メールアドレスにお問い合わせください。※7月1日(火曜日)開設

日野市 不足額給付コンタクトセンター【多言語対応】
電話番号:

050-3668-2876

メール:

info@hino-kyufu.jp

受付時間:月曜~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時

概要

対象者

令和7年1月1日時点で日野市に住民登録がある方および、日野市に住民登録がないが、地方税法の規定による住民登録外課税の方で、下記の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

※令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除く

不足額給付1

令和6年分所得税および定額減税の金額等が確定したのちに、令和6年度に実施した調整給付金として本来給付すべき額を再計算した結果、不足が生じる方

具体例

  • 退職等、令和5年中所得に比べ令和6年中所得が減少
  • 子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加
  • 修正申告等により税額が更正され、令和6年度個人住民税所得割が減少
  • 海外からの入国者や就職等により令和6年中に所得税が新たに発生

給付額

個別算定(下記の方法により算出)

定額減税制度における所得税と個人住民税所得割の控除不足額の合計(1万円単位)から当初調整給付の給付済額を差し引いた額

給付額の算出方法は以下の図を参照ください。

給付額の算出方法

不足額給付2

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯にも該当しなかった方

※低所得世帯向け給付=令和5年度住民税非課税世帯(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯等となった世帯(10万円)への給付

具体例

  • 課税世帯に属する事業専従者
  • 合計所得金額が48万円を超える非課税者

給付額

原則一律4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

発送物

給付対象 市からの発送書類 発送日 書類の返送
不足額給付1に該当し、事前に市が口座情報を把握できた方 支給のお知らせ 7月22日(火曜日) 不要
不足額給付1に該当し、事前に市が口座情報を把握できなかった方 確認書 7月22日(火曜日)
不足額給付1に該当し、令和6年1月2日以降に転入された方 なし(※) なし(※) 申請が必要(8月以降)
不足額給付2に該当する方 なし(※) なし(※) 申請が必要(8月以降)

(※)原則申請が必要ですが、市で支給要件を把握できた方には、7月22日以降に支給のお知らせや確認書を送付します。申請方法などの詳細は決まり次第ホームページ等でお知らせします

関連情報

令和6年度実施の「定額減税」や「調整給付」の詳細については下記リンク先をご確認ください。

お問い合わせ

日野市 不足額給付コンタクトセンター【多言語対応】
令和7年7月1日~12月26日まで 
電話番号:050-3668-2876 ファクス:042-506-2373(お問い合わせ専用) メール:info@hino-kyufu.jp
受付時間:月曜~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時

このページに関するお問い合わせ

日野市 健康福祉部 セーフティネットコールセンター 臨時特別給付金担当
電話番号:042-514-8365
ファクス:042-583-4198
健康福祉部セーフティネットコールセンター臨時特別給付金担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。