【受付終了】(3万円)住民税非課税世帯等に対する令和5年度日野市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

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ページID1023769  更新日 令和5年11月1日

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政府が「物価・賃金・生活総合対策本部」において、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯に対して支援を行う方針が閣議決定されたことに伴い、住民税均等割非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円を支給するものです。【受付は終了しました】

令和5年度日野市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金【受付は終了しました】

令和5年度日野市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)の支給について

令和5年度日野市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に支給。

1世帯あたり一律3万円
※本給付金は、非課税所得及び差押禁止の取扱いになります。

基準日
令和5年6月1日

対象世帯
基準日(令和5年6月1日)において、日野市の住民基本台帳に記録されており、且つ令和5年1月1日時点で日本国内何れかに住民登録がある世帯

 

令和5年度住民税(均等割)が非課税の世帯・・・【令和5年10月31日(火曜日)に受付は終了しました】


基準日である令和5年6月1日において世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
※令和5年1月1日時点で日本国内の何れかに住民登録がある世帯
(基準日において18歳未満未申告者の世帯員及び18歳以上の世帯主並びに世帯員の非課税者で構成される世帯
 を含む)

 支給対象と思われる世帯には、市から支給内容や確認事項が書かれた「確認書」を発送しました。
※順次発送していますが、届いていない場合はお問い合わせください。【受付は終了しました】

※今回の給付金について日野市では、臨時特別給付金(10万円)や電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援
給付金(5万円)の時に給付対象外だった住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯も給付対象
となります。

例)親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
   子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯
   単身赴任中の夫(課税)に扶養されている妻子(非課税)のみの世帯

※ 給付を辞退される場合は、お手数ですが勧奨通知発送防止の為、確認書の余白に「給付を辞退する」旨ご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送いただくか、コールセンターまでご連絡ください。

「確認書」7月14日から順次発送
令和5年度住民税均等割非課税の世帯で、令和5年6月1日時点で日野市に住民登録があり、世帯全員の課税状況が分かる世帯に発送しました。下記【確認事項】を確認の上、同封の返信用封筒(切手不要)で令和5年10月31日(当日消印有効)までに返送してください。【受付は終了しました】

「確認書返信の勧奨について」(通知)9月20日から順次発送
令和5年9月7日時点で、まだ「確認書」を返送されてない世帯には、令和5年9月20日に勧奨通知及び確認書一式 を発送しました。下記【確認事項】を確認の上、同封の返信用封筒(切手不要)で令和5年10月31日(当日消印有効)までに返送してください。【受付は終了しました】

【確認事項】
1. 給付金の支給口座
 ※ 支給口座の変更がある場合は、確認書下段の【受給口座記入欄】に記入し、振込先金融機関口座確認書類
 び本人確認書類それぞれの写し必ず添付してください

2. 確認書内容に相違なければ、世帯主氏名・確認日・連絡先記入
 ※ 同封の返信用封筒(切手不要)に入れて令和5年10月31日(当日消印有効)までに返送してください。
 【受付は終了しました】
 ※ 代理人が申請する場合は、確認書裏面の【代理確認・支給を行う場合】に記入の上、代理人確認書類の
  写しを必ず添付してください。
 〈成年後見人〉
  成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書
  の写しを提出してください。(委任状不要)
 〈保佐人・補助人〉
  成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、且つ公的給付の受領
  に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の
  写し及び代理権目録の写しを提出してください。(委任状不要)

  ※到着後、記載漏れや書類不備等無ければ約3~4週間で口座に振込予定ですが、返送物が一定期間集中
  した場合は、それ以上の時間がかかる場合があります。
あらかじめご承知おきください。

  ※書類不備については、書類不備通知書を発送しています。
  返信用封筒は、本給付金専用のものですので、直接郵便ポストに投函してください。
  くれぐれも七生支所や豊田連絡所などの市の出先窓口に持ち込まないようお願いします。
   持ち込まれたものは週明け火曜日などに職員を介して運ばれてきますので、郵送による返送より支給が
   遅くなります。
  ・期限までに提出が無い場合、給付金の受給を辞退したものとみなします。
  直近の税情報(修正申告等によって非課税⇒課税に変更等)により、不支給になる場合もあります。

 

申請が必要な世帯・・・【令和5年10月31日(火曜日)に受付は終了しました】

次の世帯は、給付金を受給できる場合があります。給付金を受給するためには、申請書の提出が必要です。

  1. 令和5年1月2日から基準日(令和5年6月1日)までに日野市に転入した方がいる世帯で、世帯員全員が
    住民税均等割非課税で給付対象と思われる世帯には、順次発送していますが、対象と思われる方で、
    9月以降まだ届いていない方は、日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-514-8868)
    にご連絡いただくか、受付窓口にお申し出ください。
    令和5年10月31日までに申請してください。【受付は終了しました】
  2. 令和5年度住民税が未申告である方を含む世帯で、当該申告をした事で世帯員全員が令和5年度住民税均等割非課税の世帯
  3. 修正申告等により令和5年度住民税均等割課税から均等割非課税になった世帯で、世帯員全員が住民税均等割非課税の世帯
  4. 令和4年1月1日から基準日までの間、継続して児童福祉施設等に入所している者であって、令和4年中の収入がないことが明らかであるにも関わらず令和5年度市町村民税の申告が困難であると日野市長が判断した世帯
  5. 基準日(令和5年6月1日)以前に遡って転入したものを含む非課税世帯

申請期間【受付は終了しました】

令和5年7月5日から令和5年10月31日まで(当日消印有効)

申請方法

要件を満たす方は、申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに市の受付窓口へ持参、または、郵送で提出してください。
申請書は、以下からダウンロードできます。

ダウンロードが困難で、郵送を希望される方は、日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-514-8868)にご連絡いただくか、受付窓口にお申し出ください。
申請書は、令和5年7月5日から市セーフティネットコールセンター、日野市社会福祉協議会、くらしの自立相談支援窓口みらいとのサテライトセンターにも設置しています。

代理人が申請する場合
申請者・振込口座は原則世帯主名義ですが、ご事情により下記の方については申請者・振込口座名義として代理申請することができます。

  • 同一の世帯員
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)

 

提出書類
1.電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)
(申請を必要とする世帯の場合)

 ※裏面の【誓約・同意事項】を全て確認して下さい。

2.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)いずれか1点
※運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、 介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

3.受給口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードなど、受給口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)を 確認できる部分が必要です。

4.申請書(請求書)の「現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分の令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和5年度住民税非課税証明書』の写し(コピー)

受付窓口(令和5年7月5日~令和5年10月31日まで)【現在受付は終了し、窓口は閉鎖しています】
日野市役所東側(食堂・売店側)エレベーターを2階で降りて、左へ進んだ先に臨時受付窓口を設置しています。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

郵送提出先【令和5年10月31日(当日消印有効)】【受付は終了しました】
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目12番地の1
日野市 健康福祉部 臨時特別給付金担当宛

到着後、不備等無ければ約3~4週間で口座に振込予定ですが、申請が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかる場合があります。あらかじめご承知おきください。

家計急変世帯・・・【令和5年10月31日(火曜日)に受付は終了しました】

令和5年1月から令和5年10月までに、予期せず家計が急変し、同一の世帯に属する方全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税相当と認められる世帯

支給要件
住民税均等割非課税世帯に対する給付の対象となる世帯以外の世帯のうち、次の⑴及び⑵の要件を満たす世帯です。
⑴予期せず家計が急変したことにより、収入(所得)が住民税非課税相当まで減少したこと
 ※定年退職による収入の減少は含まれません。
⑵令和5年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降令和5年10月までの任意の1カ月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税(相当)水準以下であること(非課税相当額の水準は下表参照)

 

別表1 非課税相当額参考(給与収入の場合)
家族構成 非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税相当限度額
(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合 100.0万円 45.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 156.0万円 101.0万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 205.7万円 136.0万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 255.7万円 171.0万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 305.7万円 206.0万円
配偶者・扶養親族(計5名)を扶養している場合 355.7万円 241.0万円
配偶者・扶養親族(計6名)を扶養している場合 400.0万円 276.0万円
配偶者・扶養親族(計7名)を扶養している場合 443.8万円 311.0万円
配偶者・扶養親族(計8名)を扶養している場合 487.5万円 346.0万円
障害者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円

(注1)非課税相当水準であるかは、世帯員全員それぞれについて判定します。
(注2)非課税相当限度額は、市町村ごとに異なります。

申請期間【受付は終了しました】

令和5年7月5日から令和5年10月31日(当日消印有効)まで

申請方法

要件を満たす方は、申請書に必要事項を記入して、収入額が確認できる添付書類とともに市の受付窓口へ持参、または、郵送で提出してください。
申請書は、以下からダウンロードできます。

ダウンロードが困難で、郵送を希望される方は、日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-514-8868)にご連絡いただくか、受付窓口にお申し出ください。
申請書は、令和5年7月5日から市セーフティネットコールセンター、日野市社会福祉協議会、くらしの自立相談支援窓口みらいとのサテライトセンターにも設置しています。

代理人が申請する場合
申請者・振込口座は原則世帯主名義ですが、ご事情により下記の方については申請者・振込口座名義として代理申請することができます。

  • 同一の世帯員
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)

提出書類
1.電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
 ※裏面の【誓約・同意事項】を全て確認して下さい。

2.簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変用)

3.「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した任意の1カ月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※申立を行う収入に係る給与明細、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入に係る経費の金額が分かる書類を添付してください。
※自営業の場合や勤務先から給与明細がもらえない場合
帳簿(自営業の場合)や預金通帳の写し等を提出してください。どうしても確認できる書類が無い場合は、申請書とともに、自身の収入が減少し、市町村民税(均等割)非課税世帯相当の水準となったことの具体的な状況を記載した以下の申立書を提出してください。

申立書には、例えば「収入を失った(減少した)具体的な内容、状況を記載。そのため、「令和5年〇月の収入が〇月離職によりありませんでした」、「〇〇のため、収入が分かる資料がありません」等と記載いただく必要があります。※「〇〇」には、例えば「請負の仕事を失ったため」、「自営業が休業したため」など、収入を失った状況や資料が添付できない理由等を具体的に記載。

4.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)いずれか1点
※運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、 介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

5.受給口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードなど、受給口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)を 確認できる部分が必要です。

6.申請書(請求書)の「現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分の令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和5年度住民税非課税証明書』の写し(コピー)

受付窓口(令和5年7月5日~令和5年10月31日まで)【現在受付は終了し、窓口は閉鎖しています】
日野市役所東側(食堂・売店側)エレベーターを2階で降りて、左へ進んだ先に臨時受付窓口を設置しています。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

郵送提出先【令和5年10月31日(当日消印有効)】【受付は終了しました】
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目12番地の1
日野市 健康福祉部 臨時特別給付金担当

到着後、不備等無ければ約3~4週間で口座に振込予定ですが、申請が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかる場合があります。あらかじめご承知おきください。

DV等で住所地以外に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。・・・【令和5年10月31日(火曜日)に受付は終了しました】

給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には、申請書の提出が必要です。【受付は終了しました】

配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に日野市内に避難しているが、現在お住まいの場所に住民票が無く、且つ当該親族等と生計を別にしていて避難している世帯員全員が令和5年度住民税均等割非課税の世帯
⑴住民票がある世帯の方(配偶者)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在避難している日野市から給付金を受給できます。
⑵DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合は、給付金を受給できます。

※ 一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができますが、手続きが必要です。現在、日野市内に避難している方は、日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-514-8868)又は、男女平等推進センター(平和と人権課)(042-584-2733)までご相談ください。

受付窓口(令和5年7月5日~令和5年10月31日まで)【現在受付は終了し、窓口は閉鎖しています】
日野市役所東側(食堂・売店側)エレベーターを2階で降りて、左へ進んだ先に受付窓口を設置しています。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

郵送提出先【令和5年10月31日(当日消印有効)】【受付は終了しました】
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目12番地の1
日野市 健康福祉部 臨時特別給付金担当

到着後、不備等無ければ約3週間で口座に振込予定ですが、申請が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかりますことをご了承ください。

よくあるご質問(Q&A)

1.給付金はどのような趣旨で支給されるものですか。
 ⇒「物価・賃金・生活総合対策本部(第8回)」(令和5年3月22日開催)において、電力・ガス・食料品等価格 高騰による負担増を踏まえ、低所得支援枠が創設されました。特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割非課税世帯等)に対し、市独自の給付金として、1世帯当 たり3万円を給付するものです。

2.給付金はどのような世帯に支給されますか。
 ⇒ 支給対象は、令和5年6月1日において、住民基本台帳に記録され、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
 ※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を含む。
 なお、「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)
 が含まれます。

3.家計急変世帯の給付は、どのような支給要件ですか。
 ⇒令和5年度住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯以外の世帯のうち、令和5年6月1日において、住民基本台帳に記録され、次の⑴及び⑵の要件を満たす世帯です。

  ⑴ 物価高騰を受けて予期せず収入が減少したこと

  ⑵ 令和5年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの年収見込額
 (令和5年1月から令和5年10月までの任意の1カ月収入×12倍)が住民税均等割非課税(相当)水準以下であること

4.障害者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合の非課税収入限度額は204.4万円未満とされていますが、
  級地区分や扶養親族の人数によって、家計急変の基準はかわりますか。
 ⇒家計急変の申請者、世帯員が障害者等の場合、給与収入が204.4万円未満(所得が135万円以下)であれば
 級地区分、扶養親族等の人数に関係なく当該申請者・世帯員は非課税として取り扱われます。なお、給与収
 入が204.4万円(所得が135万円)を超える場合は、級地別の扶養親族等の人数に応じた金額により非課税
 か否かを判定することとなります。

5.家計急変世帯分の申請期限はいつまでですか。
 ⇒申請期限は、令和5年10月31日(当日消印有効)です。

6.生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。
 ⇒生活保護世帯も支給要件を満たしてる場合は、給付金の支給対象となります。なお、生活保護制度の被保護
 者の収入認定にあたっては、収入として認定されません。

7.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)や電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
 (5万円)をすでに受給していますが、今回の給付金も受け取れますか。

 ⇒住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)や電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
 (5万円)を受け取った世帯についても、支給要件を満たしてる場合は、今回の3万円の給付金を受け取ること
 が可能です。

8.条例により住民税が免除されている場合は、給付金の対象となりますか。
 ⇒令和5年度の住民税が、課税免除の適用を受けている方については、本給付金の支給対象とはなりません。

9.外国人は給付対象者ですか。
 ⇒令和5年6月1日に住民基本台帳に記録されている外国人は、支給対象となります。なお、租税条約に基づく
 課税免除の適用を受けている方については、本給付金の支給対象とはなりません。

10.給付金を受け取るのは、誰になりますか。
 ⇒原則として、世帯の世帯主になります。

11.世帯主が身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どうしたらよいですか。
 ⇒本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。申請者の属する世帯
 の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で
 市が特に認める方による代理申請が認められます。

12.給付金はどのようにして受け取るのですか。
 ⇒原則として、世帯主名義の口座への振込となります。

13.基準日後に亡くなった人は、給付対象者となりますか。
 ⇒基準日(令和5年6月1日)より後に世帯主が亡くなられた場合、以下の取扱いとなります。
 確認書の返送・申請が必要な場合で、受給権者となっている世帯主が基準日より後に、
 ⑴確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
  1.当該世帯主以外の世帯員がいる場合
  その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、受給することとなります。
  2.単身世帯の場合
  世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。
 ⑵確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
  当該世帯主に支給し、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

受付窓口【現在受付は終了し、窓口は閉鎖しています】

受付窓口【現在受付は終了し、窓口は閉鎖しています】

受付窓口(令和5年7月5日~令和5年10月31日まで)【受付は終了しました】
日野市役所東側(食堂・売店側)エレベーターを2階で降りて、左へ進んだ先に受付窓口を設置しています。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

お問い合わせ

この給付金についてのお問い合わせ
日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター
令和5年7月5日~令和5年12月28日まで 
電話番号:042-514-8868
※つながりにくい場合は、少し時間をずらしてからおかけ直しください。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

※お電話でのお問い合わせが困難な方は、
ファクス:042-583-4198 または、メール:s-net@city.hino.lg.jp
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当」までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

日野市 健康福祉部 セーフティネットコールセンター 臨時特別給付金担当
電話番号:042-514-8365
ファクス:042-583-4198
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