(10万円)住民税均等割のみ課税世帯に対する令和5年度日野市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

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ページID1025761  更新日 令和6年3月5日

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政府が掲げる「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として、新たに令和5年12月22日の閣議決定により、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付するものです。

本給付金(均等割のみ課税世帯分)は、住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円・7万円)をすでに受け取っている世帯は支給対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

目次

令和5年度日野市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)

給付金(均等割のみ課税世帯分)の概要

給付額

1世帯あたり一律10万円
※本給付金は、非課税所得及び差押禁止の取扱いになります
 

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、世帯全員が日野市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯(住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は除く)
※令和5年1月1日時点で日本国内の何れかに住民登録があること

発送物

給付対象者に「確認書」を3月8日以降に順次発送
 

 

お知らせ(表面)

お知らせ(裏面)

1「確認書」発送対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税世帯、または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯

発送時期

3月8日以降順次
 

手続き方法

下記【確認事項】を確認の上、同封の返信用封筒(切手不要)で令和6年4月30日(当日消印有効)までに返送してください。

【確認事項】
1. 給付金の受給口座

※ 確認書の受給口座欄が空欄、または受給口座の変更がある場合は、確認書下段の【受給口座記入欄】に記入し、振込先金融機関口座確認書類 及び本人確認書類のそれぞれの写しを必ず添付してください

2. 確認書内容に相違なければ、世帯主氏名・確認日・連絡先記入

代理人
 確認書裏面の【代理確認・受給を行う場合】に記入の上、代理人確認書類の写しを必ず添付してください。

〈成年後見人〉
 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しを提出してください。(委任状不要)

〈保佐人・補助人〉
 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、且つ公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しを提出してください。(委任状不要)
 

給付時期

「確認書」または「申請書(ページ下段に記載)」が市に到着後、記載漏れや書類不備等が無ければ約3~4週間

※記載口座に振込後、振込済通知書を送付します
※返送物が一定期間集中した場合は、それ以上の時間がかかる場合があります

 

書類不備については、書類不備通知書を発送します

  1.  返信用封筒は、本給付金専用のものですので、直接郵便ポストに投函してください。
  2.  七生支所や豊田駅連絡所などの市の出先窓口への持ち込みは、郵送による返送より給付が遅くなりますのでご遠慮ください。
  3.  期限までに提出が無い場合、給付金の受給を辞退したものとみなします。
  4.  直近の税情報(修正申告等によって非課税⇒課税に変更等)により、不支給になる場合もあります。

2 令和5年度住民税が日野市外での均等割のみ課税世帯(転入、DV、未申告等)【申請が必要です】 

1月2日以降転入(世帯の一部の転入も含む)、申告等で均等割のみ課税となった世帯、転入日から14日以内届出を超過し基準日以前に日野市に住民登録を定めた世帯

次の世帯は、給付金を受給できる場合があります。給付金を受給するためには、申請書の提出が必要です。

  1. 令和5年1月2日から基準日(令和5年12月1日)までに日野市に転入した方がいる世帯で、世帯員全員が住民税均等割のみ課税者または非課税者からなる世帯で給付対象と思われる世帯には順次発送しますが、対象と思われる方で、4月以降まだ届いていない場合は、コールセンターにご連絡いただくか、受付窓口にお申し出ください。
  2. 令和5年度住民税が未申告である方を含む世帯で、当該申告をした事で世帯員全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者の世帯
  3. 修正申告等により令和5年度住民税均等割、所得割課税から均等割非課税になった世帯で、世帯員全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者の世帯
  4. 基準日以前に遡って転入した方を含め、世帯員全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者の世帯
    ※住民基本台帳法に定める転入日から14日以内届出期間を超過し、基準日以前に日野市に住民登録を定めた世帯を含む

申請期間

令和6年3月1日から4月30日まで(当日消印有効)
 

申請方法

要件を満たす方は、申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに下記のいずれかの方法でご提出ください。申請書は、以下からダウンロードできます。

  • 市の受付窓口へ持参
  • 郵送

 

市の受付窓口

受付窓口

受付窓口(令和6年3月1日~令和6年4月30日まで)

日野市役所東側(食堂・売店側)エレベーターを2階で降りて、左へ進んだ先に設置しています。
受付時間:午前8時30分~午後5時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

郵送

郵送提出先【令和6年4月30日(当日消印有効)】

〒191-0016
東京都日野市神明1丁目12番地の1
日野市 健康福祉部 臨時特別給付金担当宛

申請書のダウンロードが困難で、郵送を希望される方は、コールセンターにご連絡いただくか、受付窓口にお申し出ください。
申請書は、令和6年1月9日から市セーフティネットコールセンター、日野市社会福祉協議会、くらしの自立相談支援窓口みらいとのサテライトセンターにも設置。

代理人が申請する場合(委任状必要)
申請者・振込口座は原則世帯主名義ですが、ご事情により下記の方については申請者・振込口座名義として代理申請することができます。

同一の世帯員

法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人

提出書類

1.電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)申請・請求書
〈申請を必要とする世帯の場合〉

 ※裏面の【誓約・同意事項】を全て確認して下さい

2.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)いずれか1点
※運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、 介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

3.受給口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードなど、受給口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)を 確認できる部分が必要です

4.申請・請求書の「現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分の令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和5年度住民税非課税証明書』の写し(コピー)

DV等で住所地以外に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。

配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に日野市内に避難しており、居住しているものの住民登録が無く、且つ当該親族等と生計を別にしていて避難している世帯員全員が令和5年度住民税均等割非課税の世帯

  1. 住民票がある世帯の方(配偶者)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在避難している日野市から給付金を受給できます。
  2. DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合は、給付金を受給できます。

※ 一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができますが、手続きが必要です。現在、日野市内に避難している方は、日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター(042-514-8868)又は、男女平等推進センター(平和と人権課)(042-584-2733)までご相談ください

申請方法は上記の市受付窓口か郵送のいずれかで受け付けます。

よくあるご質問(Q&A)

No 質問
1 給付金はどのような趣旨で給付されるものですか。
2 給付金はどのような世帯に給付されますか。
3 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は除くとはどのような世帯ですか。
4 家計急変世帯の給付はありますか。
5 生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。
6 条例により住民税が免除されている場合は、給付金の対象となりますか。
7 外国人は給付対象者ですか。
8 給付金を受け取るのは、誰になりますか。
9 基準日後に亡くなった人は、給付対象者となりますか。
10 世帯主が身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どうしたらよいですか。
11 給付金はどのようにして受け取るのですか。
12 給付金はいつ振り込まれますか。

1.給付金はどのような趣旨で給付されるものですか。
 ⇒物価高騰による家計への負担を軽減するため、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付するものです。

2.給付金はどのような世帯に給付されますか。
 ⇒ 給付対象は、令和5年12月1日において、日野市の住民基本台帳に記録され、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割のみ課税者及び均等割り非課税者で構成されてる世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は除く

3.住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は除くとはどのような世帯ですか。
⇒日野市の住民基本台帳に記録されてる均等割のみ課税世帯であっても、別世帯の課税者である親や子どもに扶養されてる世帯は、対象外となります。

4.家計急変世帯の給付はありますか。
 ⇒今回の給付金は、申請は受け付けていません。

5.生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。
 ⇒世帯全員が住民税非課税者のみで構成される世帯(住民税が課税されない生活保護受給世帯含む)は、本給付金の給付対象となりません。

6.条例により住民税が免除されている場合は、給付金の対象となりますか。
 ⇒令和5年度の住民税が、課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、本給付金の給付対象とはなりません。

7.外国人は給付対象者ですか。
 ⇒令和5年1月1日時点で日本国内の何れかに住民登録があり、令和5年12月1日において日野市の住民基本台帳に記録されている外国人は、給付対象となります。 ただし、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、本給付金の給付対象とはなりません。

8.給付金を受け取るのは、誰になりますか。
 ⇒原則として、世帯の世帯主になります。

9.基準日後に亡くなった人は、給付対象者となりますか。
 ⇒基準日(令和5年12月1日)より後に世帯主が亡くなられた場合、以下の取扱いとなります。
 確認書の返送・申請が必要な場合で、受給権者となっている世帯主が基準日より後に、
 ⑴確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
  1.当該世帯主以外の世帯員がいる場合
  その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、受給することとなります。
  2.単身世帯の場合
  世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
 ⑵確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
  当該世帯主に給付し、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

10.世帯主が身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どうしたらよいですか。
 ⇒本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市が特に認める方による代理申請が認められます。

11.給付金はどのようにして受け取るのですか。
 ⇒原則として、世帯主名義の口座への振込となります。

12.給付金はいつ振り込まれますか。
⇒「確認書」または「申請書」が市に到着後、記載漏れや書類不備等が無ければ約3~4週間で振り込まれます。
※記載口座に振込後、振込済通知書を送付します

お問い合わせ

この給付金についてのお問い合わせ
日野市 住民税非課税世帯等給付金コールセンター
令和6年3月1日~令和6年6月28日まで 
電話番号:042-514-8868
※つながりにくい場合は、少し時間をずらしてからおかけ直しください
受付時間:午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

※お電話でのお問い合わせが困難な方は、
ファクス:042-583-4198 または、メール:s-net@city.hino.lg.jp
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当」までお問い合わせください

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

日野市 健康福祉部 セーフティネットコールセンター 臨時特別給付金担当
電話番号:042-514-8365
ファクス:042-583-4198
健康福祉部セーフティネットコールセンター臨時特別給付金担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。