平成23年度第10回教育委員会定例会 会議録

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ページID1004381  更新日 平成30年2月16日

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平成23年度第10回教育委員会定例会

開催日時

平成24年(2012年)1月19日(木曜)午後2時4分から午後2時39分

開催場所

教育委員会室

議事(要旨)

開始午後2時4分

[田口委員長]

ただいまから、平成23年度第10回教育委員会定例会を開会いたします。

本日の会議録署名は、高木委員にお願いいたします。

本日の案件は、議案5件、請願審査1件、報告事項1件です。

会議の進め方ですが、まず請願審査を行い、その後、議案第25号より順次審議したいと思います。また、議案第29号は人事に関わる案件のため、公開しない会議として会議の最後に審議したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

(「異議なし」との声あり)

[田口委員長]

異議なしと認め、まず請願審査を行い、その後、議案第25号より順次審議することといたします。また、議案第29号は会議規則第12条により公開しない会議として、会議の最後に審議いたします。

それでは、議事に入ります。請願第23‐8号・憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」憲法第20条2項「国及びその機関は、宗教教育、宗教活動もしてはならない」等々。上記の、憲法の基本的人権問題に鑑み、公立学校の教育方針の基本に生徒児童の基本的人権回復への厳密な配慮を要求せる請願、について事務局より説明をお願いいたします。

請願第23-8号 憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」憲法第20条2項「国及びその機関は、宗教教育、宗教活動もしてはならない」等々。上記の、憲法の基本的人権問題に鑑み、公立学校の教育方針の基本に生徒児童の基本的人権回復への厳密な配慮を要求せる請願

[中島庶務課長]

議案書の37ページをお開きください。請願審査でございます。

請願番号、請願第23‐8号。

受付年月日は、平成23年12月26日でございます。

件名、憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」憲法第20条2項「国及びその機関は、宗教教育、宗教活動もしてはならない」等々。上記の、憲法の基本的人権問題に鑑み、公立学校の教育方針の基本に生徒児童の基本的人権回復への厳密な配慮を要求せる請願、でございます。

請願者の住所、氏名につきましては、記載のとおりでございます。

以上でございます。

[田口委員長]

皆さんこの請願についてはよくお読みになったと思いますけれども、何かご質問ございますか。高木委員。

[高木委員]

質問というかお願いですけれども、請願の内容が多く、また、表現に難解な文章もありますので、請願事項ごとに日野市の現状も含めてご説明いただきたいと思います。

[田口委員長]

お願いいたします。

[大野教育部参事]

それでは請願の趣旨[1]、この趣旨につきましては、38ページの1行目のところ、キリスト教その他の宗教的教材採用と授業による一方的宗教教材の押し付け、これがポイントでございますけれども、この件につきまして、本市では憲法及び文部科学省の文部事務次官通達に基づきまして、各校から教材教具申請があった際に点検、管理をいたし、公教育における政治的、宗教的中立性について適正に実施しているところでございます。

請願の趣旨[2]の(1)でございますけれども、39ページ1行目のところ、教科書内容に於て、宗教的影響内容が中立的配慮を欠く、一宗派、カトリック教、基督教の教材を教室内で教科書を通じて強制される事、其の事の宗教的中立違反が明白な教科書内容の変更と撤廃を請願する事、ここがポイントでございます。そして40ページの真ん中あたりにございますけれども、教科書を不採択されることについてというところが請願の趣旨となります。本市におきましては、文部科学省検定済教科用図書を適正に採択しているところでございます。

請願の趣旨[2]の(2)につきましては、41ページの一番上にあたります「思想の自由の侵害」の基本的人権問題に係わる重大事に発展する違法性が明確である此等の教材の即時全廃不採用、についてというところがポイントでございますけれども、本市においては、教材につきましても文部科学省文部事務次官通達並びに学校における補助教材の適正な取り扱いについてという文部科学省初等中等教育局長通達に基づきまして、適正に実施しているところでございます。

以上でございます。

[田口委員長]

ほかにご質問はございますか。

[田口委員長]

ないようですので、ここでご意見を伺います。教育長。

[米田教育長]

中学の公民の教科書にはこういった記述があります。世界には様々な宗教があり、今日も多くの人々が宗教に根ざした生活をしています。相手の生活の背景にある宗教や文化を理解することはとても大切なことです、ということです。

私はこの請願を読ませていただいて、それぞれの地域の文化は対等だということ、そしてお互いにそれぞれの文化の固有の価値を認め合うということはとても大切なことだということを改めて思いました。

ただ、この請願の中の請願事項でございます先ほど参事の説明がありましたけれども、この請願40ページですが、「教科書不採用の公的機関、学校当局による決定が為されることを請願事項の1つとします。」ということでございます。私どもは文部科学省検定済の教科書を総合的に判断して適正に採択をしたところでございます。それから、教材につきましても事務次官通達に基づいて適正に実施をしているところでございます。

私は不採択と考えます。

[田口委員長]

ほかにご意見ございますか。

[田口委員長]

ないようですので、ここでご意見、ご質問は終結いたします。

この請願第23‐8号については、ただ今教育長から不採択のご意見がありましたが、不採択とすることに異議ございませんか。

(「異議なし」との声あり)

[田口委員長]

異議なしとのことでございますので、請願第23‐8号については不採択とすることに決しました。

[田口委員長]

次に、議案第25号・日野市立図書館協議会設置条例の一部を改正する条例の提出について、事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第25号 日野市立図書館協議会設置条例の一部を改正する条例の提出について

[宇津木図書館長事務取扱]

議案第25号・日野市立図書館協議会設置条例の一部を改正する条例の提出について、上記議案を提出するものでございます。

提案理由といたしまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年8月30日公布、平成24年4月1日施行、法律105号)が施行されることに伴い、日野市立図書館協議会設置条例の一部を改正するものでございます。

内容について説明いたします。4ページ、5ページをお開き願います。

新旧対照表で説明させていただきます。

まず5ページの旧でございます。第2条の(委員の定数)、ここに任命について追加をするものでございます。

4ページの新をご覧ください。第2条といたしまして(委員の任命及び定数)でございます。協議会の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が任命する。

2、委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者で構成する。

  1. 学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者 7人以内。
  2. 公募による市民 3人以内、とするものでございます。

2ページまでお戻り願います。付則でございます。

この条例は、平成24年4月1日から施行するものでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了いたしました。ご質問がございましたらお願いいたします。

[田口委員長]

ご質問がないようですので、ご意見を伺います。

[田口委員長]

ご意見もないようですので、ここでご質問、ご意見は終結いたします。

お諮りします。日野市立図書館協議会設置条例の一部を改正する条例の提出について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第25号は原案のとおり可決されました。

[田口委員長]

次に議案第26号・日野市公民館設置条例の一部を改正する条例の提出について、事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第26号 日野市公民館設置条例の一部を改正する条例の提出について

[阿井中央公民館長]

議案第26号・日野市公民館設置条例の一部を改正する条例の提出について、上記の議案を提出するものでございます。

提案理由につきましては、日野市立図書館協議会設置条例と同様に、日野市公民館設置条例の一部を改正するものです。その他の文言整理についても併せて行います。

10ページ、11ページをご覧ください。

新旧対照表で説明させていただきます。

第4条をご覧いただきます。文言整理でございます。

公民館に次の職員を置く。館長1名というのを1人という形に改めさせていただきます。副館長 1人、主事、主事補その他 若干人とさせていただきます。

第6条をご覧ください。(委員の委嘱及び定数)、第6条、公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が委嘱する。

第2項 委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者で構成する。

  1. 学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者 8人以内。
  2. 公募による市民 2人以内。

8ページにお戻りください。

この条例は、平成24年4月1日から施行するものでございます。

以上でございます。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたらお願いいたします。

[田口委員長]

ご質問がないようです。では、ご意見を伺います。

[田口委員長]

ご意見もないようですので、ここでご質問、ご意見は終結します。

お諮りします。日野市公民館設置条例の一部を改正する条例の提出について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第26号は原案のとおり可決されました。

[田口委員長]

次に議案第27号・日野市郷土資料館条例の一部を改正する条例の提出について、事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第27号 日野市郷土資料館条例の一部を改正する条例の提出について

[岡田郷土資料館長]

議案第27号・日野市郷土資料館条例の一部を改正する条例の提出について。

提案理由につきましては前2館と同じでございます。追加といたしまして、下2行、併せて、現行の条例では、郷土資料館の年末年始の閉館期間が他の公共施設と差異が生じているため、基準の整理を行うものです。

16、17ページの新旧対照表をご覧ください。

第4条第2項でございます。これまで12月28日から1月4日まで休館期間であったものを、休館日につきまして1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までに改正するものでございます。

第9条、こちらは前2館と同じでございます。(委員の任命及び定数)、協議会の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が任命する。

2、委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者で構成する。

  1. 学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者 8人以内。
  2. 公募による市民 2人以内。

14ページをご覧ください。付則でございます。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。以上でございます。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いいたします。

[田口委員長]

新旧対照表の第4条の2というところを見ますと、1月1日から3日まで、12月29日から31日までとなっています。これは他の条例もこうなっているのでしょうか。12月29日から31日まで、1月1日から3日までとしたほうが、見やすいのではないでしょうか。

[岡田郷土資料館長]

旧条例をそのまま直させていただいたということでしたので、こういう形にしたのですけれども、確かに委員長のおっしゃるとおり逆のほうが見やすいかもしれないですね。

[増子教育部参事]

休館日の設定については、年の初めから1年間の休館日になっておりますので、すべて1月1日から始まる形になります。年末年始という休みであれば委員長がおっしゃるように年末から始まるところでありまして、私たちの生活様式にぴったりするところがありますけれども、基準日を1月1日としまして条例が始まりますので、1月1日から3日まで休みます。そして12月には29日から31日に休みますという言い方になります。

[田口委員長]

1年は1月1日から始まるのはわかりますが、年度は4月1日から始まりますね。ですから4月1日から3月31日までを1年とすると言う考え方もあるのではないでしょうか。

[増子教育部参事]

年度を基準とすればおっしゃるとおりですが、これについて今のご質問のお答えになるかどうかわからないのですが、他の設置条例等、例えば公民館や図書館も同様ですが、すべてこの方式でやっている状態でございます。答えになっていないのであれば、再度法制の関係の担当者に、年度と年の関係について確認したいと思います。

[田口委員長]

お願いします。ほかにご質問はありますか。

[田口委員長]

ご質問がないようです。ご意見を伺います。

[田口委員長]

ご意見もないようですので、ここでご質問、ご意見は終結します。

お諮りします。日野市郷土資料館条例の一部を改正する条例の提出について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第27号は原案のとおり可決されました。

[田口委員長]

次に、議案第28号・日野市立学校の学校医等の委嘱について、事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第28号 日野市立学校の学校医等の委嘱について

[福島学校課長]

議案第28号・日野市立学校の学校医等の委嘱について、でございます。

日野市立学校の学校医等の任用等に関する規則第2条の規定に基づき、平成24・25年度日野市立学校の学校医等を別紙のとおり委嘱するものでございます。

提案理由でございます。平成24年3月31日をもって日野市立学校の学校医等の任期が満了となるため、平成24・25年度の学校医等を委嘱するものでございます。

20ページ、21ページをお開きいただきたいと思います。

各小学校の校医でございます。学校ごとの科別校医については表のとおりでございます。

22ページ、23ページをお開きいただきたいと思います。

22ページが中学校の校医です。23ページが幼稚園の園医でございます。科別校医、園医につきましては表のとおりでございます。

それぞれの校医、園医につきましては、日野市医師会、日野市歯科医会、日野市学校薬剤師会の推薦をいただきまして委嘱をするものでございます。

23ページの2、学校医等の任期でございます。

任期は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの2カ年となっております。

なお、日野市立学校の学校医等の任用等に関する規則については、記載のとおりでございます。

以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問はございますか。

[田口委員長]

ご質問がないようです。ご意見を伺います。

[田口委員長]

ご意見もないようですので、ここでご質問、ご意見は終結いたします。

お諮りします。日野市立学校の学校医等の委嘱について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」と声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第28号は原案のとおり可決されました。

[田口委員長]

報告事項に入ります。報告事項第19号・平成23年第4回日野市議会定例会の報告、について事務局より報告をお願いいたします。

報告事項第19号 平成23年第4回日野市議会定例会の報告

[中島庶務課長]

報告事項第19号・平成23年第4回日野市議会定例会の報告でございます。

28ページをお開きください。

第4回定例会の会期につきましては、11月30日から12月16日までの17日間でございました。

一般質問につきましては、質問者22名、うち教育委員会関係8名。

質問件数42件、うち教育委員会関係10件でございます。

教育委員会関係一般質問等の要旨につきましては、29ページから35ページの別表1のとおりでございます。後ほどお目を通していただきたいと思います。

続きまして議案でございます。市長提出議案26件、議員提出議案13件でございます。うち教育委員会に関するものにつきましては1件でございます。

平成23年度日野市一般会計補正予算(第5号)でございます。

補正総額、歳入歳出合わせまして8億3703万4千円でございます。うち教育費につきましては1720万6千円の減額となってございます。

予算総額では、572億3836万8千円、うち教育費につきましては74億5125万1千円でございます。

教育費の内訳につきましては36ページをご覧ください。別表2のとおりでございます。こちらの別表2は教育総務費から体育費まで計上してございます。△が付いているものは減額でございます。大きなものにつきましては契約差金、特にICT関連のところで大きな差金が生じましたので減額となってございます。

28ページにお戻りください。

4番目の請願でございます。教育委員会に関するものは1件でございました。

学校給食用食材の放射性物質の測定を行い、1キログラム当たり40ベクレル以下の基準を適用することを市に要請する陳情でございます。

今後、調査研究が必要とのことから、継続審議となってございます。

以上でございます。

[田口委員長]

事務局からの報告が終了いたしました。ご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。

[田口委員長]

ご質問、ご意見がないようですので、ここで報告事項第19号終了いたします。

[田口委員長]

次に平成24年2月の行事予定について、事務局より説明をお願いいたします。

※平成24年2月の行事予定については省略

[田口委員長]

これより議案第29号に入りますが、本件につきましては、公開しない会議の中で行いますので、関係職員以外の事務局説明員は退席しても差し支えないと思います。異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認め、関係職員以外の事務局説明員はご退席ください。なお、本件の終了をもって、平成23年度第10回教育委員会定例会を閉会といたします。

(関係職員以外退室)

※「教育委員会職員の分限休職の専決処分について」は公開しない会議の中で審議。

[田口委員長]

以上をもちまして、本日の案件はすべて終了しました。これにて平成23年度第10回教育委員会定例会を閉会といたします。

閉会午後2時39分

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