土地区画整理法第76条 施行者の意見書の申請について
2023年(令和5年)4月3日より土地区画整理法第76条第2項の手続きが変更になります
区画整理課へ土地区画整理法第76条第2項の意見書の申請をお願いします
土地区画整理事業地内で建築をする場合には土地区画整理法の許可が必要です。
この許可は建築指導課で行いますが、その申請には区画整理施行者の意見書が必要になります。
区画整理課へ意見書取得のための申請をお願いします。
申請書類
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土地区画整理法76条許可申請の手続きのご案内 (PDF 383.8KB)
ご参照ください。
必要に応じて追加資料の提出をお願いする場合があります。 -
建築申請に伴う施行者の意見について(申請) (Excel 25.9KB)
土地区画整理法第76条の許可に必要な施行者の意見取得のための申請様式です。
PDFに変換せず必ずExcelデータで提出してください。 -
委任状 (Word 15.2KB)
申請書に添付する委任状です。
被委任者の電話、Eメールの記載は必須です。
委任者の電話、Eメールの記載は必須ではありませんが可能ならばお願いします。
申請書他、必要書類は下記の件名でEメールアドレスに送付してください。
件 名 :〇〇〇地区 76条意見書申請について(地区名 豊田南、万願寺第二、東町、西平山のいずれか)
Eメール:kukaku2@city.hino.lg.jp
図面等の関係でEメールでの送付が困難な場合は、日野市役所3階区画整理課へお持ちください。
電話:042-514-8405
担当:区画整理課 換地係
区画整理課で申請書を審査し申請地の公共施設の整備の状況を判断し意見を建築指導課へ送付します。
また、地区計画の審査のため都市計画課へも意見書を送付します。
審査後、申請者、又は被委任者に審査結果と建築指導課と都市計画課へ意見書を送付した旨お知らせします。
写しが必要な場合はEメールにその旨記載いただくか、区画整理課へ申請書をお持ちいただいた際にお伝えください。
従前地での建築の場合は申請いただいた後、別途協議させていただく場合があります。
不明な点は、別途資料の提出をお願いすることがあります。
審査には1週間から10日ほどかかると思われます。余裕をもって申請ください。
Adobe Readerのご案内
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 区画整理課
直通電話:事業管理係 042-514-8378 計画係 042-514-8395 換地係 042-514-8405 工事係 042-514-8409 補償係 042-514-8413
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部区画整理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。