土地区画整理法第76条 施行者の意見書の申請について

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ページID1023581  更新日 令和7年5月12日

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土地区画整理法第76条第2項の意見書申請について

土地区画整理事業地内で建築をする場合には土地区画整理法の許可が必要です。

この許可は建築指導課で行いますが、その申請には区画整理施行者の意見書が必要になります。

区画整理課へ意見書取得のための申請をお願いします。

なお、組合施行の土地区画整理事業地内に建築する場合は組合事務所に申請してください。

申請書類

  1. 建築に伴う施行者の意見について申請書 ※下記様式
  2. 付近見取図
  3. 配置図 
    ※仮換地の寸法は仮換地明細図のとおり、小数点以下第1位までを表示
    ※従前地で仮換地との重なりで建築する場合、仮換地線及び寸法を青、従前地線及び寸法を赤で表示
  4. 委任状 ※下記様式 
  5. 区画整理の状況を確認する書類
    仮換地の場合:仮換地指定通知書または仮換地指定証明書、仮換地明細図、
    仮換地分割を行う場合は仮換地分割承認書
    従前地の場合:仮換地重ね図または換地設計決定証明書
    保留地の場合:保留地図、保留地引渡書 
  6. 申請書と土地所有者が異なる場合
    関係が分かる書類:登記事項証明書、売買契約書、承諾書※下記様式 のいずれか

様式

申請方法

申請はメールで行ってください。

申請書(必ずExcelデータ)、必要書類(PDFデータ)は下記の件名でEメールアドレスに送付してください。

件 名 :〇〇〇地区 76条意見書申請について(地区名 豊田南、万願寺第二、東町、西平山のいずれか)

Eメール:kukaku2@city.hino.lg.jp

図面等の関係でEメールでの送付が困難な場合は、日野市役所3階区画整理課へお持ちください。

電話:042-514-8405

担当:区画整理課 換地係

申請後の流れ

区画整理課で申請書を審査し申請地の公共施設の整備状況を判断し意見書を建築指導課へ送付します。

また、地区計画の審査のため都市計画課へも意見書を送付します。概ね1週間程度かかります。

審査後、申請者、又は被委任者に審査結果と建築指導課と都市計画課へ意見書を送付した旨をお知らせします。

写しが必要な場合はEメールにその旨記載いただくか、区画整理課へ申請書をお持ちいただいた際にお伝えください。

従前地建築の事前相談について

従前地での建築の場合は事前にご相談ください。

申請の前に建物配置と仮換地の位置形状の関係等、建築計画を確認させていただきます。

協議に1週間から2週間ほどかかる場合があります。余裕をもってご相談ください。

担当

区画整理課 換地係
電話:042-514-8405

関係課案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 区画整理課
直通電話:事業管理係 042-514-8378 計画係 042-514-8395 換地係 042-514-8405 工事係 042-514-8409 補償係 042-514-8413
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部区画整理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。