建物等の移転についての流れ

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ページID1005214  更新日 平成30年2月21日

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1 仮換地決定

『換地設計のお知らせ』にそって移転計画を進めます。

2 移転計画

仮換地の位置・形状等を検討して、現在地にある建築・工作物の形態、構造、用途、その他を十分考慮して、移転順位、移転工法等を決定いたします。

3 年度計画

施行者は毎年度の実施計画に基づき、当該年度の移転対物件等を選定します。これは計画道路の築造工事・整地工事その他を総合的に勘案して定めています。

4 移転協議(移転通知及び照会)

建物等を自ら移転する意思の有無を確認させていただきますが、話し合いで権利者の皆様が直接移転を行い施行者が補償金を支払う『移転協議』が通例となっています。

5 建物等の調査

移転する方々の所有する建物、工作物等の確認のため住宅等の内・外の調査をさせていただきます。また前記調査とは別に『建物評価委員』が建物の評価のために伺います。調査に伺うときは、事前に連絡をいたしますので在宅の上ご協力をお願いしています。

6 調査内容の確認

調査が完了しますと『調査図面』等をお渡しし、調査漏れ等がないかを確認していただきます。

7 申告書の提出

調査内容を確認の上、所有物件について申告書を提出していただきます。

8 補償算定

申告書及び調査内容により『土地区画整理事業損失補償基準』に基づいて適正に算定いたします。

9 補償協議・移転

補償算定が完了しますと『補償金の提示』をし、補償契約(承諾書)を締結し、その後移転していただきます。

10 補償金のお支払い

移転完了後、補償金をお支払いいたします。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 区画整理課
直通電話:事業管理係 042-514-8378 計画係 042-514-8395 換地係 042-514-8405 工事係 042-514-8409 補償係 042-514-8413
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部区画整理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。