【住民訴訟】不当利得返還履行請求事件の判決について

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ページID1025555  更新日 令和6年7月1日

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令和5年11月16日の判決を受けてプレスリリースした内容に、一部誤解を招く表現がありましたため、当該記事において訂正しおわびいたします。また、該当プレスリリースについては削除いたします。

 令和2年(行ウ)第180号不当利得返還履行請求事件(住民訴訟)(以下、「本件住民訴訟」という。)で、原告が被告日野市長大坪冬彦に対して、平成24年度から平成29年度までに川辺堀之内土地区画整理組合に日野市が支出した日野市土地区画整理事業助成金2億9千500万円の返還及び交付日から支払済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金の請求を求めた裁判の判決が令和5年11月16日にありました。

原告らの訴訟活動を通じて、日野市は元副市長が事業計画の科目偽装を行った詐欺事件の有罪判決を踏まえ、組合に対し本件住民訴訟で求められている助成金の返還請求を行い、原告らの訴えが事実上実施されたことから、判決では「却下」となりました。

 川辺堀之内土地区画整理組合は、令和5年11月23日に開催した第30回総会において、日野市に助成金を返還する議案を可決しました。

 その後、令和5年11月24日に川辺堀之内土地区画整理組合より、日野市の請求どおり平成24年度から平成29年度までに交付された助成金及び遅延損害金が入金されました。

 市としては引き続き、組合運営が適正に行われるよう指導・助言を徹底し、現在施行中の組合事業を一刻も早く完遂させるために支援してまいります。

 なお、本件支払請求及び返還が実現したことは、令和2年(行ウ)第180号不当利得返還履行請求事件(住民訴訟)判決文にも記載のとおり、原告らの訴訟活動を通じた結果と市においても認識しています。

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