(申請書式)地区計画の区域内における行為の届出

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ページID1005202  更新日 令和6年5月29日

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地区計画の届出

 地区計画が定められた区域内において建築物の建築や区画形質の変更等を行なう場合には、工事着手予定日の30日前までに届出をする必要があります。

 地区計画の内容は下記「地区計画の一覧」、対象地に地区計画がかかっているかどうかは下記「都市計画情報インターネット配信サービス」のページにてご確認ください。

申請が必要な方

 地区計画が定められた区域内において、建築物の建築や区画形質の変更等を行う方

期限

 工事着手予定日の30日前まで

 なお、届出を受けてから、適合審査に1週間から10日程度の期間を要します。

手数料

 不要

申請に必要なもの

 下記の手続きの流れ、QA等をご確認いただいたうえで、申請書類をご準備ください。

必要書類及び流れ

  • 建築確認申請を行なう前に、届出の手続きを行なってください。
  • 適合審査後、「地区計画の申請書」の写しを2部交付します(原本は市で保管します)。「建築確認申請書の正本・副本」を提出していただいた場合は、地区計画届出済みの押印をして返却をします。
  • 郵送で手続きする場合は、必要書類一式 と、返信用封筒(切手貼付。レターパックも可)を日野市まちづくり部都市計画課宛にお送りください。なお、書類が市役所に津着した日が届出日になりますので、余裕をもってご提出ください。
  • 電子メールでの手続きは受け付けており ませんので、ご了承願います。

地区計画QA

 地区計画に関する指導内容や運用基準を取りまとめていますので、届出の前に必ずご一読ください

 なお、QAに記載のない事項や判断に迷う点があれば、都市計画課 計画係に事前にご相談ください。

令和5年4月1日から、76条許可申請の届け出方法が変わりました。

 令和5年4月1日から、区画整理地内の建築申請にかかる書類の提出方法が変わりました。詳しくは以下のページをご確認ください。

 76条許可申請の手続きに先立って区画整理課または区画整理組合より発行される意見書は、地区計画の審査にも使用します。地区計画の届出に合わせて(お急ぎの場合は事前に)意見書の申請を行ってください。

申請様式集

地区計画を届出する場合

地区計画の届出後、届出内容に変更が生じた場合

 委任状(様式自由)と、変更前後の図面を添付してください。

地区計画の届出後、計画が中止となった場合

 委任状(様式自由)を添付してください。

条例第8条、第9条の許可を受ける場合

 許可要件及び添付書類についてはお問い合わせください。

注意事項

壁面の位置の制限について

 壁面の位置の制限が定められている場合は、配置図に境界からの有効の寸法を記載ください。

緑化率について

 緑化率の設定がある場合は、配置図等に緑化の種類、範囲の図示及び算定式を表記してください。

土地区画整理事業地内の場合

  1. 敷地面積と敷地の外周辺長は、仮換地指定図(または保留地図)に合わせてください。
  2. 仮換地の指定を受ける前の土地(従前地計画)の場合は、配置図に仮換地予定線を重ねて表示してください。
  3. 保留地の地番は、底地の地番を記載ください。

※詳細は、区画整理課にお問い合わせください。(川辺堀之内地区については川辺堀之内土地区画整理組合事務所までお問い合わせください。)

一定規模以上の計画について

 一定の規模以上の建築物については、「日野市まちづくり条例」に基づき、地区計画の届出手続の前に、事前協議手続きが必要です。

 詳しくは以下のページをご確認ください。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課 計画係
直通電話:042-514-8354
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。