本市職員の懲戒処分等(令和5年3月31日付)について(令和5年3月31日プレスリリース)

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ページID1023809  更新日 令和5年3月31日

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本市職員の懲戒処分等(令和5年3月31日付)について

本市職員による非違行為について、本日処分等を行いましたので公表します。
今回の件を深く反省し、組織の規律維持に努め、市民の信頼回復に努めてまいります。

処分日:令和5年3月31日

1 健康福祉部職員及び市民部職員の懲戒処分及び分限処分

(1)懲戒処分の内容等

 

所属部局

職種

職名

年齢

性別

内容

備考

(1)

健康福祉部

(事件当時

市民部)

事務職員

課長補佐

41

男性

停職6カ月・

降任(分限処分)

なし

(2)

市民部

事務職員

課長

57

男性

戒告

管理監督責任

(2)非違行為の概要
 別紙のとおり

※上記に加え、本件の管理監督責任を問うものとして、被処分者(1)の現在の所属長を口頭による厳重注意の措置としています。

2 教育委員会教育部職員の懲戒処分

(1)懲戒処分の内容等

 

所属部局

職種

職名

年齢

性別

内容

備考

(1)

教育部

事務職員

主任

39

女性

減給10分の1・1カ月

なし

(2)非違行為の概要

被処分者は、令和3年7月頃から令和5年1月にかけ、適切な予算管理を行わずに市教育委員会所管施設における修繕業務の発注を繰り返し、令和3年度に約100万円の予算不足を生じさせ、これを令和4年度予算から支出するという不適切な事務処理を行った。
また、令和4年度も同様に予算管理を行わずに市教育委員会所管施設における修繕業務の発注を繰り返し、約160万円の予算不足を生じさせた。

※令和4年度の予算不足については、他費目からの流用により、支払いを行っています。
※本件の管理監督責任を問い、所属長等について措置を行っています。
 所属長 文書による厳重注意、係長 訓告

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