特定教育・保育施設に対する行政処分(令和5年3月23日プレスリリース)
特定教育・保育施設に対する行政処分
日野市は、下記施設について、正当な理由なく改善勧告に係る措置を講じていなかったとして、子ども・子育て支援法(以下「法」という)第39条第4項に基づき、次のとおり、改善命令を行いましたので、お知らせいたします。
1 対象施設等
(1)対象施設
吹上多摩平保育園(東京都日野市多摩平六丁目1番地の2)
施設長 吉冨 和枝
(2)設 置 者
社会福祉法人 吹上会(東京都日野市東豊田三丁目12番地の7)
理事長 高木 順一
2 改善命令等について
(1)改善勧告の際に認定した事実
職員1名による虐待行為その他児童の心身に有害な影響を与える行為(以下「虐待行為等」という)。
(2)改善勧告に従っていない状況
- 虐待行為等に係る事実関係や原因に関する調査分析が行われていない。
- 施設内虐待等に関する職員研修や適切な組織体制の構築が行われておらず、組織的再発防止策が十分に講じられていない。
- 職員・施設を管理運営する立場にある者として保護者への説明責任を果たしていない。
(3)改善命令の内容
- 児童に対する虐待の防止等のために、直ちに必要かつ適切な措置を講ずること。
- 児童の人権に十分に配慮し人格を尊重した保育を行うため、直ちに必要かつ適切な措置を講ずること。
3 今後の対応
- 本日付けで改善命令書を発送。同書が到達した日から起算して20日以内に文書で改善報告書を提出するよう法人に求めている。
- 改善が認められない場合や回答がない場合は、法40条第1項に基づく確認取消し等の措置を行う場合がある。
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