本市職員の懲戒処分等(令和4年10月31日付)について(令和4年10月31日プレスリリース)

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ページID1022419  更新日 令和4年10月31日

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本市職員による非違行為について、本日処分等を行いましたので公表します。今回の件を深く反省し、組織の規律維持に努め、市民の信頼回復に努めてまいります。

処分日:令和4年10月31日 ※1及び2とも同日

1 

被処分者の所属

総務部

被処分者の職種・職名

事務職員

被処分者の年齢・性別

55歳・男性

非違行為の概要

被処分者は、令和3年12月から令和4年5月までの間において、2つの医療機関名を用いて計9通の診断書を偽造し、これを行使することで、72日間にわたり正当な理由なく勤務を欠き、この間の給与約100万円を不正に受給した。

なお、不正に受給した給与については全額返還の意向を示している。

処分内容

免職

 

2 

被処分者の所属

総務部(事件当時まちづくり部)

被処分者の職種・職名

技術職員・副主幹

被処分者の年齢・性別

52歳・男性

非違行為の概要

被処分者は、業者に見積りを依頼する際、他社の分の見積りを併せて提出するよう依頼をする又は複数の業者に対しそれぞれのメールアドレスを「To(宛先)」欄に入れて一斉送信する形で依頼するといった不適切な事務処理を行った。部下にも同様のやり方を指示しており、令和元年9月から令和3年2月までの間にわたり、計13件の不適切な事務処理が行われていた。

処分内容

減給10分の1・2カ月

※本件において、上司であった被処分者の指示に従い不適切な事務処理を行っていた職員3名に対し、訓告、文書厳重注意の措置を行っています。

※本件の管理監督責任を問い、行為が認められた期間に所属長の職に在った職員2名に対し、文書厳重注意の措置を行っています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 職員課
直通電話:人事係 042-514-8146 給与厚生係 042-514-8154 職員活躍推進係 042-514-8979
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
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