令和8年度から適用される市民税・都民税税制改正
令和8年度から適用される市民税・都民税の税制改正点についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除額が最大10万円引き上げられます。
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給与等の収入額 |
旧制度 |
新制度 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
|
162万5千円超から180万円以下まで |
(収入額)×40%-10万円 |
65万円 |
| 180万円超から190万円以下まで |
(収入額)×30%+8万円 |
65万円 |
※給与収入額190万円超の方は、給与所得控除計算における変更はありません
※家内労働者等の必要経費の特例における控除額も65万円までへと引き上げられます。
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 適用を受ける扶養控除等 | 旧制度 |
新制度 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族 | 48万円以下 |
58万円以下 |
| ひとり親と生計を一にする子 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設
令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える(扶養控除の所得要件を超える)19歳以上23歳未満の親族がいる場合において、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みが創設されます。
| 対象となる親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円まで(特定扶養親族控除) | 45万円 |
| 58万円超から95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超から100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超から105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超から110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超から115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超から120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超から123万円以下 | 3万円 |
※所得税にのみ適用される特定親族特別控除の金額や、基礎控除の改正額等は下記のリンクをご参照ください。
住宅借入金特別控除に係る対象期間の延長
所得税及び住民税で適用される住宅借入金等特別控除について、令和7年中に居住を開始した方についても令和6年と同様の措置が引き続き実施されています。
- 借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和7年に新築住宅等に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準〔認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円〕を維持。
- 新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和7年12月31日に延長。
住宅借入金等特別控除の詳細については下記のリンクをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民税課
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代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
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