令和3年度から適用される市民税・都民税税制改正

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ページID1016410  更新日 令和3年2月1日

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税制改正の概要

 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革の推進等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除と公的年金等控除を10万円引き下げることとされ、すべての所得者に適用される基礎控除を同額の10万円引き上げることとされました。
 これに伴い、子育てや介護を行っている方などや、給与所得と年金所得の両方を有する方への配慮として、「所得金額調整控除」が新しく創設され、扶養親族等の所得金額要件についても見直しがされました。
 また、「婚姻歴の有無による不公平」や「ひとり親の性別間の不公平」を解消し、すべてのひとり親家庭に対して、公平な税制を実現するためにひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正が行われました。

1.給与所得控除の改正

改正概要

 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
 また、給与所得控除額の上限額が195万円に引き下げられ、上限額が適用される給与収入金額が850万円に引き下げられます。

計算方法

給与所得金額(「A」…給与収入金額を4で割った金額【千円未満切捨て】)

給与収入金額

改正後

改正前

0円から550,999円 0円 0円
551,000円から1,618,999円 給与収入金額-55万円 給与収入金額-65万円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円 969,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円 970,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円 972,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円 974,000円
1,628,000円から1,799,999円

「A」×2.4+10万円

「A」×2.4
1,800,000円から3,599,999円 「A」×2.8-8万円 「A」×2.8-18万円
3,600,000円から6,599,999円 「A」×3.2-44万円 「A」×3.2-54万円
6,600,000円から8,499,999円 給与収入金額×0.9-110万円 給与収入金額×0.9-120万円
8,500,000円以上 給与収入金額-195万円

8,500,000円から9,999,999円

給与収入金額×0.9-120万円

 

1,000万円以上

給与収入金額-220万円

2.所得金額調整控除の創設

子ども・特別障害者等を有する方の所得金額調整控除

対象要件

その年の給与収入金額が850万円を超える方で、次のいずれかに該当する方
 ア 本人が特別障害者に該当する
 イ 23歳未満の扶養親族を有する
 ウ 特別障害者である同一生計配偶者を有する
 エ 特別障害者である扶養親族を有する

計算方法

(給与等収入金額-850万円)×10%
ただし、給与等収入金額が1,000万円を超える場合は15万円

給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除

計算方法

{給与所得(10万円超の場合は10万円)+年金所得(10万円超の場合は10万円)}-10万円

3.公的年金等所得控除の改正

改正概要

 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
 公的年金等控除額の上限が設けられ、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額が195万5千円になります。
 また、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、その金額に応じて公的年金等控除額が引き下げられます。

公的年金等収入に係る雑所得金額の計算方法

(1)65歳以上
公的年金等の収入金額(A)

改正後

改正前

330万円以下 (A)-110万円 (A)-120万円
330万円超410万円以下 (A)×75%-27万5千円 (A)×75%-37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×85%-68万5千円 (A)×85%-78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×95%-145万5千円 (A)×95%-155万5千円
1,000万円超 (A)-195万5千円 (A)×95%-155万5千円
(2)65歳未満
公的年金等の収入金額(A)

改正後

改正前

130万円以下 (A)-60万円 (A)-70万円
130万円超410万円以下 (A)×75%-27万5千円 (A)×75%-37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×85%-68万5千円 (A)×85%-78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×95%-145万5千円 (A)×95%-155万5千円
1,000万円超 (A)-195万5千円 (A)×95%-155万5千円

※表は、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額(以下、「雑以外所得」という。)が1,000万円以下の場合のもの
※雑以外所得が1,000万円超2,000万円以下の場合、表で算出した金額に10万円を加算
※雑以外所得が2,000万円超の場合、表で算出した金額に20万円を加算

4.基礎控除の改正

改正概要

 基礎控除額が10万円引き上げられます。
 なお、合計所得金額2,400万円超より控除額が逓減し、2,500万円を超えると基礎控除の適用を受けることはできないこととされます。

計算方法

基礎控除額
合計所得金額

改正後

改正前

2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円 33万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円 33万円
2,500万円超 なし 33万円

5.扶養親族等の所得金額要件の改正

改正概要

 同一生計配偶者、扶養親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件が、それぞれ10万円引き上げられます。

所得要件

扶養親族等の合計所得金額

扶養親族等の区分

改正後

改正前

同一生計配偶者 48万円以下 38万円以下
扶養親族 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生 75万円以下 65万円以下

6.非課税となる所得金額要件の改正

改正概要

 非課税となる所得要件について、次のとおり改正されます。

所得要件

(1)均等割及び所得割が非課税(合計所得金額)

区分

改正後

改正前

未成年者・障害者・ひとり親・寡婦 135万円以下 125万円以下
扶養人数 0人 45万円以下 35万円以下
扶養人数 1人以上 (扶養人数+1)×35万円+31万円 (扶養人数+1)×35万円+21万円
(2)所得割が非課税(総所得金額等の金額)
 

区分 

 

改正後

改正前

扶養人数 0人 45万円以下 35万円以下
扶養人数 1人以上 (扶養人数+1)×35万円+42万円  (扶養人数+1)×35万円+32万円 

※「扶養人数」…同一生計配偶者と扶養親族の合計人数

7.調整控除の改正

改正概要

 合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、調整控除の適用を受けることはできないこととされます。

8.ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正

改正概要

 婚姻歴や性別にかかわらず、合計所得金額が500万円以下で生計を同じにする子(総所得金額等が48万円以下に限る)を有するひとり親の方には、「ひとり親控除(控除額30万円)」が適用されます。
 なお、これまでの寡夫控除は「ひとり親控除」に変わります。
 その他の寡婦についても、合計所得金額が500万円以下であれば、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。

対象要件

(1)本人が女性の場合
(改正後)

区分

所得500万円
以下・死別
所得500万円
超・死別
所得500万円
以下・離別
所得500万円
超・離別
所得500万円
以下・未婚
扶養親族
あり・子
30万円 なし 30万円 なし 30万円
扶養親族
あり・子以外
26万円 なし 26万円 なし なし
扶養親族
なし
26万円 なし なし なし なし
(改正前)

区分

所得500万円
以下・死別
所得500万円
超・死別
所得500万円
以下・離別
所得500万円
超・離別
所得500万円
以下・未婚
扶養親族
あり・子
30万円 26万円 30万円 26万円 なし
扶養親族
あり・子以外
26万円 26万円 26万円 26万円 なし
扶養親族
なし
26万円 なし なし なし なし
(2)本人が男性の場合
(改正後)

区分

所得500万円
以下・死別
所得500万円
超・死別
所得500万円
以下・離別
所得500万円
超・離別
所得500万円
以下・未婚
扶養親族
あり・子
30万円 なし 30万円 なし 30万円
扶養親族
あり・子以外
なし なし なし なし なし
扶養親族
なし
なし なし なし なし なし
(改正前)

区分

所得500万円
以下・死別
所得500万円
超・死別
所得500万円
以下・離別
所得500万円
超・離別
所得500万円
以下・未婚
扶養親族
あり・子
26万円 なし 26万円 なし なし
扶養親族
あり・子以外
なし なし なし なし なし
扶養親族
なし
なし なし なし なし なし

※控除額30万円が「ひとり親控除」、26万円が「寡婦控除」
※生計を同じにする子のうち、他の方の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は対象外
※ひとり親控除と寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載のある方は対象外

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税係
直通電話:042-514-8238 ・ 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
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