令和4年度から適用される市民税・都民税税制改正

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ページID1018913  更新日 令和4年1月25日

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1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例期間の延長

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間を13年とする特例について延長が行われ、一定の期間に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となりました。

 また、この延長した部分に限り、合計所得額1000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

 手続きが簡素化され、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類の添付または提示が不要となりました。

 また、適用期限を5年延長し、令和8年12月31日までとなりました。

3.特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 源泉徴収されている上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等のみで、確定申告書内の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に丸を記入している場合は、原則市民税・都民税申告書及び選択課税申告書の提出が不要になりました。

 なお、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には申告書の提出が必要ですのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税係
直通電話:042-514-8238 ・ 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。