平成29年度から適用される市民税・都民税税制改正

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ページID1002749  更新日 平成30年3月14日

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1.給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限額が下記の通り引き下げられました。

  現行

平成29年度課税分

平成30年度課税以降分

給与収入額

1,500万円超 1,200万円超 1,000万円超

給与所得控除の上限額

245万円 230万円 220万円

2.扶養控除などの適用における日本国外に居住する親族にかかる添付書類の見直し

所得税の確定申告や市・都民税の申告において、国外に居住する親族に係る障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除もしくは扶養控除の適用または非課税限度額制度の適用を受ける方は、親族関係書類および送金関係書類を申告書の提出の際に添付または提示しなければならないことになりました。なお、これらの書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳されたものが必要です。

  • 親族関係書類…戸籍の附表の写し、地方公共団体が発行した書類および国外扶養親族のパスポートなど
  • 送金証明書類…外国送金依頼書の控え、クレジットカード利用明細書など
     

3.金融所得課税の一体化などによる見直し

税負担に左右されず金融商品を選択できるよう公社債等の課税方式が株式等の課税方式と同一化されました。特定公社債などの利子および譲渡損益については、申告を任意選択とし、申告を選択した場合は上場株式などの配当所得と譲渡所得との損益通算および繰越控除が可能となります。
詳細は、日野税務署(電話042-585-5661)にお問い合わせください。
公社債等…国債、地方債、外国国債、公募公社債など

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。