令和7年度から適用される市民税・都民税税制改正
特別税額控除(定額減税)の実施(同一生計配偶者※1を有する納税者対象)
令和7年度個人住民税においては、納税義務者本人の令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方に対して特別税額控除(定額減税)が実施されます。
令和7年度個人住民税の定額減税額は1万円です。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
※1 同一生計配偶者・・・納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
令和6年以降に新築住宅に入居した場合で、令和6年1月以降に建築確認を受けた住宅については省エネ基準に適合した住宅のみ住宅借入金等特別控除が適用されます。控除期間は13年間です。

※2 省エネ基準を満たさない住宅。令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン減税の対象外。
(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6・7年に入居する場合は、借入限度額2,000万円・控除期間10年)
(1) 子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
借入限度額は、上表の住宅の環境性能等の区分および子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)に該当する場合、一定の上乗せ措置が講じられます。
(2) 新築住宅の床面積要件の緩和
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に提出または提示が必要な書類の見直し
令和6年1月より国外に居住する親族等に係る扶養控除等の適用を受ける場合の「送付関係資料」に、「電子決済手段等の取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転により当該親族に支払をしたことを明らかにする書類」が追加されました。
以下は、国外居住親族に係る扶養控除等の適用についての説明です。
国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化されました。国外居住親族について扶養控除等(扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には次の書類が必要となります。
国外居住親族の扶養対象者 | 申告等に必要な書類 |
---|---|
16歳以上 30 歳未満又は 70 歳以上 | 親族関係書類・送金関係書類 |
30歳以上70 歳未満 (1) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 |
親族関係書類・留学ビザ等書類 送金関係書類 |
30歳以上70 歳未満 (2) 障害者 |
親族関係書類・送金関係書類 |
30歳以上70 歳未満 (3) 扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に 充てるための支払いを 38 万円以上受けている者 |
親族関係書類・38 万円送金書類 |
配偶者・16 歳未満 | 親族関係書類・送金関係書類 |
親族関係書類…戸籍の附表の写し、非居住者である親族の旅券 パスポート の写しなど
送金関係書類… 外国送金依頼書の控え、クレジットカードの利用明細書、電子決済手段等の取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転により当該親族に支払をしたことを明らかにする書類など
※非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるために支払いを行ったことを明らかにするものであることが必要です。
留学ビザ等書類…外国における査証 ビザ に関する書類の写しなど
38 万円送金書類…「送金関係書類」のうち非居住者である親族各人へのその年における支払の金額の合計額が 38 万円以上であることを明らかにする書類
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。