平成28年度から適用される市民税・都民税税制改正

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ページID1002750  更新日 令和5年9月12日

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ふるさと寄附金に係る改正

1.特例控除額の拡充

寄附金税額控除の特例控除の上限が、個人住民税所得割の1割から2割に拡充されます。平成28年度課税分(平成27年1月1日以後にお支払の寄付金)から対象となります。

2.ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合に、確定申告を行わなくても寄附金控除が適用される「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

この制度は、平成27年4月1日以後の寄附から適用されます。所得税からの控除は発生せず、翌年度の個人住民税(翌年6月からの徴収分)から控除されます。

制度の適用を受けるには、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出します。5団体を超える場合は確定申告が必要です。詳しくは寄附先の自治体にご確認ください。

公的年金からの特別徴収制度の見直し

1.仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額が「前年度分の公的年金等に係る個人住民税額の2分の1に相当する額」となります。今回の改正は、仮特別徴収額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。

本徴収(10月・12月・2月)

改正ありません
(年税額-仮徴収額)÷3

仮徴収(4月・6月・8月)

  • 改正前
    前年度分の本徴収額÷3(前年2月と同額)
  • 改正後
    (前年度分の年税額÷2)÷3

改正前は、前年度分の本徴収額(前年10月・12月・2月分の合計)の増減によって、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる場合がありました(下表の【改正前】のN+2年度、N+3年度)。制度改正により、年税額の変動が少ない場合は各徴収額が同額に近づいていきます。

(例)65歳以上の夫婦世帯(夫の個人住民税額=60,000円(所得割額55,000円、均等割額5,000円)、妻は非課税)

改正前
年度 年税額

仮徴収額(4・6・8月分)

本徴収額(10・12・2月分)

N 60,000円 10,000円 10,000円
N+1

36,000円

(控除額増により減額)

10,000円 2,000円
N+2 60,000円 2,000円 18,000円

N+3

60,000円 18,000円 2,000円
改正後

年度

 

 

年税額 仮徴収額(4・6・8月分)

本徴収額(10・12・2月分)

N 60,000円 10,000円 10,000円
N+1

36,000円

(控除額増により減額)

10,000円 2,000円
N+2 60,000円 6,000円 14,000円
N+3 60,000円 10,000円 10,000円

2.転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

公的年金からの特別徴収対象者が他市区町村に転出した場合や、特別徴収の税額に変更が生じた場合は、公的年金からの特別徴収は停止され、普通徴収(納付書での納付)に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることになりました。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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