平成26年度から適用される市民税・都民税税制改正

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ページID1002752  更新日 平成30年3月14日

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主な改正点は次のとおりです。詳細は市民税課にお問い合わせください

市・都民税均等割額の改正

個人市・都民税均等割の標準税率がそれぞれ500円引き上げられます。

給与所得控除の改正

その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

公的年金所得者の寡婦(夫)控除に係る申告手続きの簡素化

公的年金等に係る所得以外の所得を有しない場合で、日本年金機構や共済等に提出する扶養控除申告書に寡婦(夫)控除についての記載をした場合は、市・都民税申告書の提出が不要となります。

ふるさと寄附金税額控除の見直し

国税において復興特別所得税が課税されることに伴い、ふるさと寄附金に係る市・都民税の特例控除額が調整されます。

住宅借入金等特別控除の延長

住宅借入金等特別控除の適用期限が4年延長され、平成29年12月31日までとなります。

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の廃止

平成26年分より、上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する源泉徴収税額については、本則税率の20%(所得税15%及び市・都民税5%)となります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。