令和6年度から適用される市民税・都民税税制改正
森林環境税
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、市・都民税均等割と併せて一人当たり年額1,000円が課税されます。
※個人住民税(市民税・都民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていましたが、この臨時的措置は終了します。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
給与などについて、非居住者である親族に係る扶養控除などの適用を受ける場合には、親族関係書類(被扶養者が30歳以上70歳未満で、留学により国内に住所および居所を有さない場合には、親族関係書類に加えて留学ビザ等書類)および送金関係書類または38万円送金書類を源泉徴収義務者に提出または提示しなければならないこととされます。
上場株式などの申告における課税方式の統一について
令和6年度から上場株式などの配当および譲渡所得については所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
定額減税
令和6年度分の個人住民税について、定額による所得割の額の特別控除を次の通り実施します。
- 納税義務者の所得割の額から、特別控除の額を控除します。ただし、その方の令和6年度分市民税・都民税(個人住民税)に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
- 特別控除の額は、次の(1)と(2)の合計額とします。ただし、合計額が所得割の額を超える場合は、所得割の額を限度とします。
(1)本人1万円
(2) 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
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