資源物回収奨励費(自治会・子ども会など)

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ページID1002896  更新日 令和6年1月25日

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資源物回収奨励費とは

ごみの減量とリサイクルの推進を図るため、家庭から出る資源物の回収を自主的に行なっている団体(自治会・子ども会など)に、回収量に応じて奨励費を交付し、その回収活動を支援・促進しています。

奨励費の交付を受けるには

1.交付対象となる団体

奨励費の交付を受けるには、資源物回収団体として市に登録する必要があります。団体として組織されていない個人的な活動は、奨励費の交付対象となりません。
団体は、自治会・子ども会・消費者団体・奉仕団体など、市民が共同で公益を追求することを目的に組織された団体に限ります。

2.団体登録の方法

「日野市資源物回収事業団体登録申請書」に必要事項を記入し、団体規約、会員名簿、集団回収を行うことを決定した議事録を添付のうえ、ごみゼロ推進課へ提出してください。
審査の結果、問題がなければ登録決定の通知をいたします。この時点から回収事業の開始が可能となります。審査には10日間ほどかかります。新規登録をご希望の場合は、ごみゼロ推進課にお問い合わせください。

対象品目

品目名 1kg当たりの金額
新聞紙 8円
雑誌 8円
段ボール 8円
牛乳パック 8円
繊維類 8円
びん 8円
鉄(スチール缶含む) 8円
アルミ 25円

請求書類提出期間

期別 提出期間
第1期 (4~7月回収分) 7月21日から8月5日まで
第2期 (8~11月回収分) 11月21日から12月5日まで

第3期 (12~翌年3月回収分)

3月17日から3月31日まで

※期限を守って提出していただくよう、お願いします。

請求時提出書類

上記「内訳表」の「買上伝票貼付欄」に、「買上伝票」を貼付してください。

その他の様式

すでに登録している団体で、代表者や担当者、書類の送付先に変更がある場合は、下記の書類をご提出ください。

団体を廃止、もしくは資源物回収活動を休止する場合は、下記の書類をご提出ください。

集団回収業者助成金について

集団回収品目の市状価格が一定金額を下回る場合に、回収業者に対し、回収量に応じて一部助成を行っています。

助成金の交付申請ができるのは、事前に登録申請を行い、登録業者となっている事業者のみです。

登録申請

資源物集団回収業者助成金の交付を受けようとする業者は、事前に、下記の登録申請書を提出してください。

審査の結果、問題がなければ登録決定の通知をいたします。

 

対象品目 ※令和5年10月1日から令和6年3月31日の助成金交付対象品目

kg当たりの助成金額

雑誌 2円

請求書類提出期間

期別 提出期間
第1期 (4~9月回収分) 10月10日まで
第2期 (10~翌年3月回収分) 3月31日まで

 

請求時提出書類

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 ごみゼロ推進課
直通電話:042-581-0444
ファクス:042-586-6606
〒191-0021
石田1丁目210番地の2 クリーンセンター
環境共生部ごみゼロ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。