日野市ユニバーサルデザイン推進条例の届出

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ページID1026840  更新日 令和6年5月21日

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日野市ユニバーサルデザイン推進条例では、高齢者、障害者等を含む全ての人が利用する施設のユニバーサルデザイン化を図ります。 整備基準及び遵守基準は東京都福祉のまちづくり条例及び規則と同様ですが、日野市では、東京都福祉のまちづくり条例の届出に代わり日野市ユニバーサルデザイン推進条例の届出となります。

条例の対象となる施設

この条例では、高齢者、障害者等を含むすべての人が利用する建築物、道路、公園、公共交通施設などの所有・管理者に、整備基準への適合努力義務を定めています。

 また、都市施設のうち、一定の種類及び規模以上のものを特定都市施設と定め、一定規模や用途の施設の新設及び改修の際には遵守基準への適合を義務付ける遵守義務が生じます。設計段階で届出をし、基準への適合状況の確認を受けるよう義務付けています。

条例の対象施設は次の表のとおりです。

届出の時期

工事に着手する日の30日前、建築確認が必要な施設については建築確認申請の前

届出には事前相談が必要です。

手数料

不要

届出の手続きの流れ

詳細は添付資料をご確認ください。

建築物と届出範囲

建築物で届出が必要な項目は次の表のとおりです。(東京都建築物バリアフリー条例の対象と重複する建築物の届出は要りません。詳細は次のファイルを参照ください。)

届出方法

  • 必要書類を2部を都市計画課窓口に提出
  • 必要書類2部を都市計画課へ郵送(返信用に宛名を記載して、レターパックや切手貼付された封筒を同封していただければ、それにより1部返却します)
    〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所都市計画課

届出等用紙

届出は必要事項を記載した次の資料を順に、2部作成してください。(届出の前に事前相談願います。)

1.届出書

2.特定都市施設整備項目表

3.添付図書

また、完了届は完了時に届出下さい。(現場検査の日程は届出前に日程調整をお願いします。)

届出書・完了届

ワード版

PDF版

特定都市施設整備項目表(チェックリスト)

エクセルまたはワード版

PDF版

添付図書

その他

施設整備マニュアル

整備基準に定められた各施設の整備に関しては、東京都福祉のまちづくり条例の整備基準と同じであるため、東京都の施設整備マニュアルに従って計画をしてください。

店舗等内部のユニバーサルデザイン整備ガイドライン

店舗等内部※のテーブル配置やカウンターの高さなど、条例に定める整備基準だけでは補いきれない整備の考え方がまとめられております。

内部の設計などにご活用お願いします。

※店舗等内部:例えば洋品店であれば商品の陳列棚や試着室まで、飲食店であれば飲食を提供するテーブルまで、医療施設であれば診察を受ける席や診察台までの経路や設備などで、条例に定める整備基準の対象とならない部分

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課 交通政策係
直通電話:042-514-8369
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。