建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出・通知

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ページID1011310  更新日 令和6年5月27日

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特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等をすることが義務付けられています。また、対象建設工事については、事前に届出(通知)が必要となります。

特定建設資材・特定建設資材廃棄物とは

特定建設資材

特定建設資材廃棄物

コンクリート

コンクリート塊(コンクリートが廃棄物となったもの)

コンクリート及び鉄から

成る建設資材

コンクリート塊(コンクリートが廃棄物となったもの)
木 材 建設発生木材(木材が廃棄物となったもの)
アスファルト・コンクリート アスファルト・コンクリート塊(アスファルト・コンクリートが廃棄物となったもの)

 

対象建設工事

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 工事金額の額 1億円
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 工事金額の額 500万円
  1. 解体工事とは建築物の場合、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の振動若しくは衝撃を支える部分を解体することをさします。
  2. 建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の延べ床面積の合計が基準にあてはまる場合について対象建設工事となります。また、建築物の改築工事は、解体工事+新築(増築)工事となります。
  3. 工事金額には消費税を含みます。

語句の意味

新 築

新たに建築物を建てること

増 築 

同一敷地内において、既存建築物の床面積を増加させること

改 築

建築物の全部又は一部を除去した場合や災害等により失われた場合に、用途、規模、構造等が従前の建

築物と著しく異ならない建築物を建てること

修 繕

同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の価値に回復させるための作業

模様替

建築物の材料、仕様を替えて建築当初の価値の低下を防ぐための作業

(修繕、模様替は、建築物の床面積が増減することはない。)

 

届出・通知の時期

種別

時期

届出(民間工事)

工事に着手する7日前までに

通知(公共工事)

工事に着手する前にあらかじめ

 

必要書類

届出(民間工事)

下記書類一式 2部(正・副) 

  1. 届出書
  2. 別表1~3(分別解体等の計画)のうち該当するもの 
 別表1:建築物に係る解体工事
 別表2:建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
 別表3:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
  1. 案内図(工事個所を明示したもの)
  2. 設計図又は工事個所の写真(現況を示したもの)
  3. 工程表
  4. 委任状(自署又は押印必須)

通知(公共工事)

下記書類一式 2部(正・副) 

  1. 通知書
  2. 案内図(工事個所を明示したもの)

様式

その他の様式や手引き等は、以下のリンクをご参考ください。

提出方法

令和6年5月27日から、「東京共同電子申請・届出サービス」によりオンラインで届出・通知が可能となりました。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
まちづくり部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。