誘導容積型地区計画区域内における建築物の認定手続き
誘導容積制度の適用地区計画
- 万願寺第二地区地区計画
- 東町地区地区計画
- 西平山地区地区計画
- 川辺堀之内地区地区計画
上記の地区計画に該当するものは、暫定容積率の範囲内での建築となります。
ただし、土地区画整理事業により整備が確実にみこまれる場合(土地区画整理事業者の整備済又は整備済扱いの判断があるもの)は目標容積率の範囲内での建築が可能です。
※整備済又は整備済扱いの判断がないと目標容積率は使用できません。
認定申請(建築基準法第68条の4)が必要な建築物
1.誘導容積制度の適用地区計画の中で条例化済の下記の地区計画区域内で計画しているもの。
万願寺第二地区地区計画、川辺堀之内地区地区計画
2.土地区画整理事業により整備が確実にみこまれる場合。(土地区画整理事業者の整備済又は整備済扱いの判断があるもの)
3.暫定容積率を超えているもの。
認定申請(建築基準法第68条の4)手続きに必要な書類
1.認定申請書
2.添付書類
- 案内図(付近見取図)
- 配置図
- 各階平面図
- 2面以上の立面図
- 2面以上の断面図
- 面積求積図
- 地区計画届(写し)
- 仮換地指定通知書、指定図等(写し)またはこれに代わるもの
- 委任状(建築基準法第68条の4認定申請書用)(要 押印)
このページに関するお問い合わせ
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直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
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