都市計画法第53条許可申請

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ページID1005308  更新日 令和5年4月25日

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都市計画法第53条の規定により『都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない』となっております。

  • 区域は都市計画課にてご確認ください。
  • 許可基準は都市計画法第54条の規定によります。
  • 許可申請の受付窓口は建築指導課です。

許可申請手続きについて

  • 許可申請窓口は建築指導課です
  • 都市計画法第54条各号で定める基準に適合しない建築物は、事前に副申書等の手続きが必要です。
  • 手続きには1週間から10日程度かかります。工程には余裕をもって申請してください。
  • 申請の主なながれや、留意事項等は「許可のご案内」をご覧ください。

※電子申請をご希望の場合は、以下の事項を踏まえた手続きとしてください。

  1. 申請に必要な書類一式を、PDF形式にて建築指導課メールアドレス「ksidou@city.hino.lg.jp」へ送信のうえ、必ず担当者へ電話連絡をして、必要書類がそろっているか否かの確認を受けてください。
  2. 担当者の確認をもって受付となります。

許可通知書(紙面)の受取を郵送で希望される場合は、許可申請受付時に担当者へその旨を伝え、宛名を記入した返信用封筒等を建築指導課まで送付してください。

都市計画法第53条の許可申請に必要な書類

  • 必要部数1部
  • 都市計画法第53条許可申請書 (2「建築物の構造」欄は、建築確認申請書と統一してください)
  • 委任状(許可申請に対するもので、自署又は押印されたもの)
  • 付近見取り図
  • 配置図
  • 断面図(桁行方向1面、梁間方向1面)
  • 副申書(都市計画法第54条の許可基準に適合しない場合)

許可申請に合わせて建築確認を日野市に出される場合は、上記書類に加えて確認申請に必要な図書一式が必要となります。

建築基準法第43条第2項の許可が必要な建築物は、都市計画法第53条許可申請前に43条の許可を受けてください。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
まちづくり部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。