建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1005321  更新日 令和5年8月25日

印刷 大きな文字で印刷

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

適合性判定

建築主は、非住宅部分の延床面積300平方メートル以上の建築物(特定建築物)を、新築または一定規模以上の増改築しようとするときは、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)で「適合性判定」を受ける必要があります。

届出

建築主は、延床面積300平方メートル以上の建築物(特定建築物を除く)を、新築または増改築しようとするときは、工事着工の21日前までに所管行政庁に省エネ計画の届出を提出する必要があります。

届出の様式は、下記の国土交通省の建築物省エネ法のページからダウンロードできます。

建築物省エネ法について詳しくは下記のページをご覧ください。

日野市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
まちづくり部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。