建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

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ページID1005321  更新日 令和7年5月15日

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省エネ基準への適合義務

令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、原則全ての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられました。それに伴い、届出義務制度は廃止されました。

建築物省エネ法について詳しくは下記のページをご覧ください。

日野市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
まちづくり部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。